栃木県:介護員養成研修(初任者研修・生活援助従事者研修) 受講費用助成制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
令和6年度制度改正により利用しやすくなりました。
・ 個人だけでなく法人からの申請も可能となりました。
・ 6か月の就労期間がないと申請ができなかったものを、就労をしていれば申請できるようになりました。
・ 自治体等からの助成と併せて申請できるようになりました。
県内の介護施設に従事する介護職員の養成を目的とし、介護職員初任者研修や生活援助従事者研修を修了し、介護職員として新たに業務に従事された方又はすでに従事されている方に対して、資格取得に必要な受講費用の一部を助成します。
資格取得に必要な受講費用
(1)初任者研修
初任者研修受講費用の半額で、50,000円を上限とする。ただし、千円未満は切り捨てるものとします。
(2)生活援助従事者研修
生活援助従事者研修受講費用の半額で、25,000円を上限とする。ただし、千円未満は切り捨てるものとします。
※ 他の助成を受けている場合、受講費用を超えて助成は行いません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内の介護施設に従事する介護職員の養成
2024/04/01
2025/03/31
■介護職就労希望者
次の各号(ア)~(エ)に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(ア)介護員養成研修(初任者研修または生活援助従事者研修)を修了した者
(イ)前号の介護員養成研修を修了した日から起算して3か月以内に県内の介護事業所等に就職すること。勤務形態は、常勤・非常勤を問わない。
(ウ)(ア)の介護員養成研修の受講料を負担した者であること。
(エ)申請年度に開講し当該年度中に修了する研修を助成対象とする。
■無資格の介護職員(現任職員)
次の各号(ア)~(イ)に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(ア)介護員養成研修(初任者研修または生活援助従事者研修)を修了した者
(イ)前号の介護員養成研修の受講料を負担した者であること。
■県内に所在する介護事業所等を運営する法人(以下法人という)
法人に所属する従業者が受講した介護員養成研修(初任者研修または生活援助従事者研修)受講料を法人が支払った場合、又は、法人が当該受講料の全部又は一部を補填した場合、又は補填することが予定されている場合。
※ 上記いずれも、栃木県内にて勤務している者を対象とする。
(1)電話連絡の上、必要書類を提出してください。
(2)申請書類は、ホームページからダウンロードするか電話にて取り寄せください。
① 求職登録票兼届出書(新たに就労を希望する者のみ)
新たに介護職として就労を希望する方は、福祉人材・研修センターに求職登録をし、求職活動を行ってください。
すでに、介護職として就労している方は不要です。
② 介護員養成研修受講費用助成金申請書(様式1号(個人用)、様式1号の2(法人用))
③ 介護員養成研修受講費用助成金交付請求書(様式第2号)
通帳に記載されている振込先口座(銀行名・支店名・口座番号・口座名)がわかる 部分のコピーを添付してください。
④ 在職証明書(様式第3号)
施設又は事業所の長から介護職員として従事している旨の証明を受けてください。
⑤ 介護員養成研修修了証の写し
受講先の発行する修了証明証のコピーを添付してください。
⑥ 介護員養成研修の受講料を申請者本人が支払ったことを確認できる領収書の写し
領収書や振込明細書等の写しを添付してください。
・介護員養成研修受講費用助成金申請書
様式1号(個人用)、様式1号の2(法人用)
・介護員養成研修受講費用助成金交付請求書(様式第2号)
・在職証明書(様式第3号)
・在職証明書(様式第3号)
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 〒320-8508 宇都宮市若草 1-10-6 電話 028-643-5622 FAX 028-623-4963
令和6年度制度改正により利用しやすくなりました。
・ 個人だけでなく法人からの申請も可能となりました。
・ 6か月の就労期間がないと申請ができなかったものを、就労をしていれば申請できるようになりました。
・ 自治体等からの助成と併せて申請できるようになりました。
県内の介護施設に従事する介護職員の養成を目的とし、介護職員初任者研修や生活援助従事者研修を修了し、介護職員として新たに業務に従事された方又はすでに従事されている方に対して、資格取得に必要な受講費用の一部を助成します。
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