群馬県高崎市:擁壁改修工事補助
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
地震発生時における擁壁の倒壊等による災害を防止し、擁壁の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる擁壁を改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算が残りわずかとなりました(令和6年7月12日時点)。予算が無くなりしだい、申請受付を終了いたしますのでご了承ください。
除却工事及び築造工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額に相当する額とし、上限額は100万円
※乗じて得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
損傷、腐食等の劣化が確認できる擁壁を改修する工事
■工事要件
(1) 住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)に係る道路沿いの高さ2mを超える擁壁で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却し、新たに高さ2mを超える擁壁を築造する工事であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分のある建築物に係る擁壁は対象外。
(2)新たな擁壁の位置については、道路側へ超えない位置に築造する工事であること。
(3)築造工事については、建築確認済証の交付を受けて実施する工事で、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。ただし、都市計画区域外に該当することにより建築確認済証の交付を受ける必要がない場合は、法第12条第5項の規定により求められる報告により、擁壁の構造上の安全性が確認できるものであること。
(4)市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前に相談が必要となる。
2024/04/01
2024/12/13
(1)市税を滞納していない者であること。
(2)擁壁の所有者又は擁壁の所有者から同意を得ている者であること。
1.申請書類の提出 ※建築指導課(本庁舎11階)に提出
2.事業着手
審査の結果、補助金交付決定通知書が発行されたら着手(契約締結)が可能となります。
3.完了報告書類の提出 ※建築指導課(本庁舎11階)に提出
建設部建築指導課代表問い合わせ先 〒370-8501高崎市高松町35番地1 11階 Tel:027-321-1271 Fax:027-323-5296
地震発生時における擁壁の倒壊等による災害を防止し、擁壁の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる擁壁を改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算が残りわずかとなりました(令和6年7月12日時点)。予算が無くなりしだい、申請受付を終了いたしますのでご了承ください。
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