群馬県高崎市:広告塔除却・改修工事補助
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
地震発生時における広告塔の倒壊等による災害を防止し、広告塔の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる広告塔を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算が残りわずかとなりました(令和6年7月12日時点)。予算が無くなりしだい、申請受付を終了いたしますのでご了承ください。
(1)広告塔の除却工事 一律5万円(工事費が満たない場合は工事費限度)
(2)広告塔の築造工事 除却工事後の築造工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額に相当する額とし、上限額は50万円
※乗じて得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)広告塔の除却工事
(2)広告塔の築造工事
■工事要件
(1)道路側に倒壊した際に交通上支障となる位置にある高さが4mを超える広告塔で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却する工事であること。
(2)上記の要件に該当する除却工事後において、除却する広告塔に係る施設の敷地内で、道路側へ超えない位置に新たに高さが4mを超える広告塔を築造する工事であること。
(3)除却又は築造する広告塔は、自己の住居、店舗、事務所、事業所等の敷地内に、その名称や商標、事業の内容、取扱う商品等を表示しているものであること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する施設に係る広告塔は対象外。
(4)広告塔の築造工事については、建築確認済証の交付を受けて実施する工事で、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。ただし、都市計画区域外であるために建築確認済証の交付を受ける必要がない場合は、建築基準法第12条第5項の規定により求められる報告により、広告塔の構造上の安全性が確認できるものであること。
(5)市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工する工事であること。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前に相談が必要となる。
2024/04/01
2024/12/13
(1)市税を滞納していない者であること。
(2)広告塔の所有者又は広告塔の所有者から同意を得ている者であること。
1.申請書類の提出※建築指導課(本庁舎11階)に提出
2.事業着手
審査の結果、補助金交付決定通知書が発行されたら着手(契約締結)が可能となります。
3.完了報告書類の提出※建築指導課(本庁舎11階)に提出
〒370-8501 群馬県高崎市高松町 35 番地 1 建築指導課(11F) 電話:027-321-1271 FAX:027-323-5296 メールアドレス:kenchikushidou@city.takasaki.gunma.jp 業務時間 平日 AM8 時 30 分~PM5 時 15 分
地震発生時における広告塔の倒壊等による災害を防止し、広告塔の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる広告塔を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算が残りわずかとなりました(令和6年7月12日時点)。予算が無くなりしだい、申請受付を終了いたしますのでご了承ください。
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