1.対象となる農地等
① 荒廃農地との判定を受けている農振農用地(青地)
② 荒廃農地と同程度の荒廃状況にあると判断された農振農用地(青地)
③ 荒廃農地と同程度の荒廃状況にあると判断された農地等で、農振農用地に編入可能なもの
※自己所有地は対象外です。農業者が借入もしくは取得し耕作する農地等が対象となります。
事業実施する農地に5年以上の耕作権を設定し期限まで耕作する必要があります。
2.支援の対象となれる農業者
① 本市の住民基本台帳に記録され、市内に40a以上の経営農地面積のある個人
② 上記の者と同一の農家世帯員として農地台帳に記載のある個人
③ 本市に所在を置く農業を営む法人、又は構成員の過半数が本市の住民基本台帳に記録された農業者で構成される団体で、市内に40a以上の経営農地面積のあるもの
④ 農業生産施設として10a以上を利用する農業者
⑤ 本市の認定農業者等もしくは、市内に主要な圃場を有する広域認定農業者
⑥ 中間管理事業を活用し、市内に主要な圃場を有する農業者
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