神奈川県:外国人介護人材受入促進事業費補助金(障害福祉サービス事業所向け)

上限金額・助成額22.5万円
経費補助率 75%

※予算額に余剰が見込まれるため、事前着手届を提出されていない事業者からの交付申請の受付を、9月14日(月曜日)から開始します。
既に事業着手している場合は、補助の対象とすることができません。
また、対象となる事業者は、交付申請書提出時に、事業着手までに1か月以上の期間がある事業者です。
(例)9月14日に申請書類提出→10月14日以降に事業着手
なお、予算額に達し次第、交付申請書の受付を終了します。
※交付申請書類様式は、公募ページ各種様式ボタンの「交付申請関係書類」からご確認ください。

外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成する事業。
本事業による取組内容について、既に他制度で助成を受けている場合(例:EPAによる介護福祉士候補者が別の補助金で補助を受けている場合)は補助対象としません。

報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費(単価30万円以上のものは除く)


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入及び活用促進に必要な取組(多言語翻訳機の購入又はリース、e-ラーニングシステムの導入(研修受講に必要なPC等のICT機器を含む)、報告書や記録文書作成用の音声入力ソフトの導入、導入機器のマニュアル作成、導入に係る研修、関連規定の整備等。導入後のツール等の維持・運営費は補助対象外)
2 その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするために必要な取組
(1)日本語学習の支援(介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成・翻訳、日本語講師を招いて日本語教室を開催、日本語研修の受講、受入施設の職員が異文化理解を図るための研修を実施、日本語能力試験対策研修の受講、教材の購入等)
(2)介護福祉士の資格取得に必要な取組(介護福祉士実務者研修テキスト・介護福祉士国家試験対策テキストの購入、介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の受講、講師を招いての介護福祉士国家試験対策講座の実施、介護技術講習会への参加等)
(3)生活支援に必要な取組(メンタルサポート職員・生活支援職員の配置、メンタルヘルスケア研修の受講、母国との連絡をとるためのインターネット環境の整備、地域住民との交流を図るための文化交流会の開催等)

2026/09/14
2027/03/31
神奈川県内に所在し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的支援するための法律第5条に規定される障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、共同生活援助)を行い、外国人介護職員を受入れる(予定を含む)施設であること。外国人介護職員の在留資格の種類にかかわらず対象となる。

交付申請書提出時に、事業着手までに1か月以上の期間がある事業者であること。既に事業着手している場合は補助の対象とすることができない。

本事業による取組内容について、既に他制度で助成を受けている場合は補助対象としない。

1 交付申請書の提出(事前着手届提出事業者は県が別途指定する期日まで、これから着手する事業者は事業着手日の1か月前まで)
2 交付決定(交付申請書の受理から概ね30日後、県が申請書の内容を審査し交付決定通知書を発行)
3 補助事業の着手(交付決定後に着手。事業計画書に記載した日から令和9年1月31日までに事業者の費用負担(支出)が終了することが条件)
4 実績報告書の提出(事業終了後(事業期間の末日)から1か月以内)
5 補助金の支払い(実績報告の内容確認後、補助額を確定し支払い)

神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ 電話:045-210-4755

※予算額に余剰が見込まれるため、事前着手届を提出されていない事業者からの交付申請の受付を、9月14日(月曜日)から開始します。
既に事業着手している場合は、補助の対象とすることができません。
また、対象となる事業者は、交付申請書提出時に、事業着手までに1か月以上の期間がある事業者です。
(例)9月14日に申請書類提出→10月14日以降に事業着手
なお、予算額に達し次第、交付申請書の受付を終了します。
※交付申請書類様式は、公募ページ各種様式ボタンの「交付申請関係書類」からご確認ください。

外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成する事業。
本事業による取組内容について、既に他制度で助成を受けている場合(例:EPAによる介護福祉士候補者が別の補助金で補助を受けている場合)は補助対象としません。

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