神奈川県:外国人介護人材受入促進事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 75%

外国人介護職員を受け入れる障害福祉サービス事業所向けの補助金です。

外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成します。

1.報酬
2.共済費
3.賃金
4.報償費
5.旅費
6.需用費
7.役務費
8.委託料
9.使用料及び賃借料
10.備品購入費(単価30万円以上のものは除く)


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入及び活用促進に必要な取組
多言語翻訳機の購入又はリース
e-ラーニングシステムの導入
導入機器のマニュアル作成
導入に係る研修、関連規定の整備 等
※導入後のツール等の運営費は補助対象外

2 その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするために必要な取組
日本語学習の支援
介護福祉士の資格取得に必要な取組
生活支援に必要な取組 等

2024/04/01
2025/03/31
神奈川県内に所在し、下記に掲げる障害福祉サービスを行い、外国人介護職員を受入れる(予定を含む)施設
※外国人介護職員の在留資格の種類にかかわらず対象となります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定される次の障害福祉サービス
居宅介護
重度訪問介護
行動援護
療養介護
生活介護
短期入所
重度障害者等包括支援
施設入所支援
共同生活援助

■申請書類は、直接持参又は郵送での受付となります。
1、交付申請書の提出
事業着手日の1か月前までに、交付申請書を県地域福祉課へ提出してください。

2、交付決定
県が申請書の内容を審査し、交付決定通知書を発行します。

※補助金を辞退する場合→取り下げ手続き
任意書式に以下の事項を記載し、郵送で御提出ください。
1. 日付(交付決定通知受理から10日以内の日付)、申請者住所・氏名(交付決定通知に合わせてください)
2. 「補助金申請を取り下げる」旨を記載
3. 取り下げる理由を記載

3、補助事業の着手
交付決定後に着手となります。
令和7年3月31日までに事業者の費用負担(支出)が終了することが補助金支給の条件になります。
交付決定通知書の補助条件を守って事業を実施してください。

※変更交付申請※該当する場合
補助事業の内容又は補助対象経費の20%を超える経費の配分や変更(収支予算書(補正予算)を併せて添付してください)をする場合や、事業を中止、廃止する場合は、知事による承認を受けてください。
手続きが適切に行われない場合、交付決定を取り消す場合があります。
※予定していた事業実施日の前に承認を得る必要があります。

4、実績報告書の提出
補助事業に係る支出がすべて終了したら、実績報告を1か月以内に提出します。
手続きが適切に行われない場合、交付決定を取り消す場合があります。

5、補助金の支払い
実績報告の内容を確認後、補助額を確定し、補助金を支払います。

※証拠書類の整備保管
補助事業にかかる帳簿及び領収書等の証拠書類は、5年間保管しなければなりません。
県の追跡調査及び国の会計検査が行われる場合がありますのでご注意ください。

〒231-8588(所在地記載不要) 横浜市中区日本大通1 東庁舎2階 神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ 電話 045-210-4755(直通)

外国人介護職員を受け入れる障害福祉サービス事業所向けの補助金です。

外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成します。

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