北海道札幌市:障がい者福祉施設等スプリンクラー整備補助事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
本事業は、平成25年12月消防法施行令等の一部改正により、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置基準が見直されたことに伴う設備に対して、国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」を活用し、新設置に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行う事業。
(本ページの内容は、令和6年度に協議を受け付ける令和7年度整備事業に関するものです。令和7年度以降に協議を受け付ける事業については、内容を変更することがありますので、御承知おきください。)
補助件数:応募多数の場合は事前選考を実施。
施設の延べ床面積を上限として当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局長が必要と認めた面積。
スプリンクラー設備等に必要な工事費又は工事請負費。
※設計・工事監理に要する費用は対象外。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の新設置
2024/06/14
2024/07/18
■補助対象施設
「障害程度(支援)区分4以上の入居者・利用者が約8割以上」の障害児入所施設・障害者入所施設・グループホーム
■補助の対象となる条件
(1)札幌市内に整備するものに限る。
(2)札幌市社会福祉審議会社会福祉施設等整備審査専門分科会(以下「分科会」という。)前に、以下の点を満たすこと。
(ア)市が定める提出期限までに、事業計画・施設整備方針・基本設計書・設計金額・資金計画等、札幌市が求める書類の提示が可能であること。
(イ)理事会等に諮り、建設・運営等について十分な審議を経たうえで、法人としての意思決定がなされていること。
(3)敷地については、原則自己所有とする。ただし、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記することについて既に合意が得られている場合は借地でも可能とする場合がある。
(4)事業費の一部を借入する場合は、独立行政法人福祉医療機構から借り入れること。
(5)すでに市内で入所施設・グループホームを運営しており、スプリンクラー設備を行った事業所の運営継続計画があること。
財産を処分する予定の日より3か月以上前の申請が必要です。処分を検討されている場合は、早めに御相談ください。札幌市スマート申請(電子申請)で申請してください。
※提出時の注意点
(1)必要な提出書類を事前に作成してください。
(2)過去に札幌市スマート申請で行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。
(3)ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。
※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)になります。
(4)札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。
お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。 ・担当:札幌市障がい福祉課運営指導係 ・問合せ先メールアドレス:uneishidou@city.sapporo.jp ・問合せメール件名:スプリンクラー設備補助事業に関する問合せ ・問合せメール本文: 次の項目を必ずメール本文に記載してください。 (1)事業所番号 (2)サービス種別 (3)事業所名 (4)担当者名 (5)担当者の連絡先 (6)質問内容
本事業は、平成25年12月消防法施行令等の一部改正により、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置基準が見直されたことに伴う設備に対して、国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」を活用し、新設置に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行う事業。
(本ページの内容は、令和6年度に協議を受け付ける令和7年度整備事業に関するものです。令和7年度以降に協議を受け付ける事業については、内容を変更することがありますので、御承知おきください。)
補助件数:応募多数の場合は事前選考を実施。
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