兵庫県丹波市:新規起業者PR活動支援事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 75%

丹波市では市内の新規起業者の増加と事業の安定化を図るため、顧客獲得または販売促進活動や誘客促進活動に要する経費の一部を補助し、経済活動の活性化を図ります。

(1) ホームページの新規作成又はリニューアルに係る委託料

(2) ECサイト(電子商取引を行うためのウェブサイトをいう。)の開設に係る委託料(税抜10万円以上のものに限る。)

(3) 補助対象者が取り扱う商品の販売の促進に係る経費で次に掲げるもの

ア 広告印刷費(チラシ、ダイレクトメール・はがき等で店舗等に長期間にわたって常設する冊子、パンフレット等は除きます。)
イ 広告デザイン費
ウ 新聞広告掲載費(初回の掲載日から1月以内のものに限る。朝日新聞、神戸新聞、産経新聞、丹波新聞、毎日新聞、読売新聞の掲載に限る)
エ 広告折込費(1回に限る。折込範囲は市外でも可。)
オ 料金後納郵券料又は料金別納郵券料(1回に限る。)
カ ラジオ広告放送料(初回の放送日から1月以内のものに限る。)
キ SNSを利用した広告に係る費用(初回の投稿日から1月以内のものに限り、投稿及び運用の代行に係る費用を除く。)

(4) SNSの運用に必要な知識及び技能の習得に係る経費であって、次に掲げるもの

ア 研修等受講料(教材費を含む。)
イ 講師の謝金及び旅費
ウ コンサルティング料


丹波市
中小企業者,小規模企業者
販路の拡大を目的とした外部委託

2024/04/01
2027/03/31
・市内において起業し、起業した日から3年以内の中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。)
(補足)「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するもの
・営業に必要な許可等を取得(取得見込みを含む。)している者
・ナショナルチェーン店、フランチャイズ加盟店、風営法第2条第1項(同項第1号のうち料理店営業を除く。)及び第6項から第13項まで(同項第1号のうち料理店営業及び第4号を除く。)に該当しない事業所
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者
・市税を滞納していない者
・他の者が行っていた事業を継承して行うものでないこと

問い合わせ先へご確認ください

商工観光課 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地 商工係・企業立地係 電話番号:0795-74-1464 観光係・施設係 電話番号:0795-88-5115

丹波市では市内の新規起業者の増加と事業の安定化を図るため、顧客獲得または販売促進活動や誘客促進活動に要する経費の一部を補助し、経済活動の活性化を図ります。

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