青森県五所川原市:農地中間管理事業(機構集積協力金)

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■農地中間管理事業とは?
県が指定する農地中間管理機構が農地を借り入れ、規模拡大を目指す担い手に貸し付ける事業です。農地の出し手・受け手ともにメリットがあり、出し手は、要件を満たすと「機構集積協力金」が受け取れたり、一定期間、固定資産税が半減されたりします。受け手は、借入農地の所有者が複数でも、賃料を機構にまとめて支払いできるので事務が簡素化されます。農地を貸したい・借りたい方や、特定農作業受委託契約をしている方は、農地中間管理事業の活用をおすすめします。

■機構集積協力金について
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付け、一定の要件を満たしている場合に以下の協力金が交付されます。

1.地域集積協力金
地域内の農地を機構に貸し付け、または当該貸し付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む「地域」に交付されます。

2.集約化奨励金
機構からの転貸または機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む「地域」に交付されます。

3.経営転換協力金(令和5年度まで)
一つの作物に特化したい、リタイヤするために誰かに農地を貸したい、農地の相続人で農業経営を行わない等の理由で機構に農地を貸し付ける農業者等に対して、10aあたり1.0万円(上限額25万円/1戸)が交付されます。

 ※地域集積協力金または集約化奨励金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象となります。

対象事業の実施に要する費用


五所川原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.地域集積協力金
地域内の農地を農地中間管理機構に貸し付け、又は当該貸付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地
集積・集約化に取り組む「地域」に交付されます!

2.集約化奨励金
農地中間管理機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む「地域」に交付されます!

3.経営転換協力金(令和5年度まで)
1つの作物に特化したい、リタイアするために誰かに農地を貸したいなどの理由で、農地中間管理機構に農地を貸し付ける農業者等に交付されます!

2024/04/01
2025/03/31
1.地域集積協力金
※①、②のいずれかを選択
① 新規集積 1割要件 ※両方を満たすこと
・交付対象面積の1割以上が新たに担い手(認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農経営)に集積されること。
・交付対象面積に係る「機構からの転貸後の担い手耕作面積」-「機構への貸付前の担い手耕作面積」が交付対象面積の1割以上を占めること。

② 団地化要件
・「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が事業実施年度中に10ポイント以上増加すること。

(注)①・②とも、交付単価が区分1の場合は機構への貸付等総面積に占める1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積が10%以上であること

2.集約化奨励金
以下のいずれかの要件を満たすこと。(事業実施年度の翌々年度までに)
① 地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が10(区分2の場合は20)ポイント以上増加すること。

② 上記の団地面積の割合が30%以上の「地域」において、同一の耕作者が耕作する団地又は独立する1筆のほ場の一箇所当たりの平均面積が1.5 倍以上となること。

3.経営転換協力金(令和5年度まで)
・農業部門の減少により経営転換する農業者
以下の農業部門のうち2以上を経営する者が1以上を廃止する場合に対象になります。
①土地利用型作物、②露地野菜等、③施設野菜、④露地果樹、⑤施設果樹、⑥露地花き、⑦施設花き、⑧茶、⑨牧草、⑩サトウキビ、
⑪その他(①~⑩以外の農業生産部門)

・リタイアする農業者
・農地の相続人で農業経営を行わない者

原則として、農地中間管理機構に対し、全ての農地を10年以上貸し付けること。
(注)以下の農地等は、農地中間管理機構に貸し付けなくても構いません。
①農業振興地域外の農地
②農業振興地域内の10a未満の農地
③経営転換の場合の減少部門以外の作物を栽培するための農地等

農地を貸したい方(出し手)、借りたい方(受け手)ともに申込みが必要になります。農林政策課まで問い合わせください。
現在、五所川原市内で貸付希望が出されている農地はこちらから確認できます。

農林政策課農政係 電話 0173-35-2111 内線 2522

■農地中間管理事業とは?
県が指定する農地中間管理機構が農地を借り入れ、規模拡大を目指す担い手に貸し付ける事業です。農地の出し手・受け手ともにメリットがあり、出し手は、要件を満たすと「機構集積協力金」が受け取れたり、一定期間、固定資産税が半減されたりします。受け手は、借入農地の所有者が複数でも、賃料を機構にまとめて支払いできるので事務が簡素化されます。農地を貸したい・借りたい方や、特定農作業受委託契約をしている方は、農地中間管理事業の活用をおすすめします。

■機構集積協力金について
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付け、一定の要件を満たしている場合に以下の協力金が交付されます。

1.地域集積協力金
地域内の農地を機構に貸し付け、または当該貸し付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む「地域」に交付されます。

2.集約化奨励金
機構からの転貸または機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む「地域」に交付されます。

3.経営転換協力金(令和5年度まで)
一つの作物に特化したい、リタイヤするために誰かに農地を貸したい、農地の相続人で農業経営を行わない等の理由で機構に農地を貸し付ける農業者等に対して、10aあたり1.0万円(上限額25万円/1戸)が交付されます。

 ※地域集積協力金または集約化奨励金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象となります。

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