福島県二本松市:外国人観光客誘客促進事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

原油価格・物価高騰等の影響により、厳しい経営状況にある事業者を支援し、本市を訪れる外国人観光客の誘客を促進するため、市内の観光関連事業者が行う外国人観光客の受入れ整備事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

■無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備事業
⑴ 機器購入費
⑵ 回線設置、回線増設等無線LAN設置のために必要と認められる整備費
⑶ その他市長が適当と認める経費

■多言語表記整備事業
⑴ 看板の多言語化に要する経費
⑵ 店内表示、パンフレット等の多言語化に要する経費
⑶ 既存ウェブサイトの多言語化に要する経費
⑷ その他市長が適当と認める経費


二本松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる事業で令和7年1月末日までに完了する事業が補助対象です。(予算総額300万円)
無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備事業
多言語表記整備事業
※リース契約により整備する事業は補助対象外です。

2025/03/25
2024/12/20
■次のいずれにも該当する観光関連事業者が交付対象者です。
市内に主たる事業所等を有し、本市の住民基本台帳に記録されている個人又は主たる事業所等の所在地が市内である法人であること
補助金の交付を受けた後においても観光関連事業を継続して営む意思があること
申請日時点において、観光関連事業に必要な許認可等を取得していること
外国人観光客の受入れに積極的であること
市税を滞納していないこと

■次のいずれかに該当する場合は交付対象外です。
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者
政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者
その他市長が適当でないと認める者

申請書と添付書類を作成し、二本松市産業部観光課へ直接持参により提出ください。
※実施期間に関わらず、お早めに申請ください。

・交付申請【申請者→市】 ※令和6年12月20日(金曜日)まで
事業開始前に指定の書類を作成し提出してください。

・交付決定通知【市→申請者】
交付決定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。

・事業実施【申請者】
必ず補助金交付決定を受けてから事業を開始してください。また、着手届を提出してください。
※交付決定後に補助事業の内容等に変更がある場合は事前に市に相談し、必要な書類を提出してください。

・完了届・実績報告【申請者→市】
事業完了後14日以内に指定の書類を提出してください。

・確定通知【市→申請者】
補助金確定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。

・補助金交付請求【申請者→市】
・補助金交付【市→申請者】

観光課 観光立市係 電話番号:0243-55-5095 ファクス番号:0243-22-8533

原油価格・物価高騰等の影響により、厳しい経営状況にある事業者を支援し、本市を訪れる外国人観光客の誘客を促進するため、市内の観光関連事業者が行う外国人観光客の受入れ整備事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

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