青森県十和田市:令和6年度 十和田市インバウンド受入環境整備事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市では、外国人観光客の満足度向上を図るため、市内事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。

申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に商工観光課にご相談ください。

無料Wi-Fi利用環境の整備、案内表示の多言語化(メニュー・POP・パンフレット・ホームページなど)、多言語翻訳機器の購入、電子決済端末の購入、和式トイレの洋式化等に要する経費等

(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、報償費、委託料、賃貸料、備品購入費、工事請負費等)


十和田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
インバウンド受入環境整備事業

2024/04/01
2025/03/31
十和田市に住所または事業所を有する法人または個人事業主であること。
次のいずれかに該当する事業者であること。
【宿泊事業者、製造事業者、飲食事業者、観光事業者、交通事業者、小売事業者、商店街組織等】
市区町村税に滞納がないこと。
※風俗営業法第2条に定める営業や、十和田市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団関係者、政治活動・宗教活動を行う企業等は除きます。

・事業を行う前に、商工観光課へご相談ください。
・補助金の交付は、先着順で予算の範囲内とさせていただきます。
・申請は、1事業者につき、上記補助対象事業の各項目、通算で1件までとします。
・補助金は、事業終了後の精算払いとなります。

■交付申請のとき
令和6年度十和田市インバウンド受入環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
申請者が個人事業主の場合は、住民票の写し及び個人事業主であることがわかる書類(確定申告書の写し等)
申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
誓約書(様式第3号)
市区町村税に滞納がないことを証する書類
補助事業の内容及び補助対象経費の内訳がわかる書類
その他市長が必要と認める書類

(備考)
補助金の交付の可否を決定するため、市が保有する3の住民票に関する情報及び6に掲げる書類に関する情報を利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書」を添付してください。

■変更申請のとき
令和6年度十和田市インバウンド受入環境整備事業補助金計画変更承認申請書(様式第5号)
変更内容がわかる書類

■実績報告のとき
令和6年度十和田市インバウンド受入環境整備事業補助金実績報告書(様式第7号)
補助事業が完了したことがわかる書類(購入した物品の写真、成果物等)
補助事業に要した経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)
財産管理台帳(様式第8号)
その他市長が必要と認める書類

・予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、交付申請はお早めにお済ませください。
・補助金の交付申請は、過年度を含め、1事業者につき、補助対象事業の各項目通算1件までとします。
・補助金は、事業終了後の精算払いとなります。

商工観光課 観光企画係 電話:0176-51-6771 ファクス:0176-22-9799 メール:shokokanko@city.towada.lg.jp

市では、外国人観光客の満足度向上を図るため、市内事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。

申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に商工観光課にご相談ください。

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