岩手県:令和7年度 事業復興型雇用確保助成金【住宅支援費】

上限金額・助成額240万円
経費補助率 75%

岩手県では、平成29 年度から、従前の「事業復興型雇用創出助成金」を拡充した「事業復興型雇用確保助成金」を開始しており、雇入費、住宅支援費を助成対象としています。
沿岸12 市町村に所在する事業所が、国又は自治体の補助金などの産業政策を導入し、原則として、令和6年度中に助成対象労働者等を雇い入れた場合に対象となります。
【沿岸12 市町村】洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

ア 住宅の新規借上げに際して締結した賃借契約に基づき支払う賃借料
イ 住宅の追加借上げに際して変更した賃借契約に基づき支払う賃借料と変更前の賃借料との差額
ウ 住宅手当の導入に伴い、改正した就業規則等に基づき支給した手当の額
エ 住宅手当の拡充に伴い、改正した後の就業規則等に基づき支給した手当の額(受給要件労働者以外の労働者については、変更前の手当との差額)


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 労働者を居住させるため、新たに住宅の賃借契約を締結すること(住宅の新規借上げ)
イ 労働者を居住させるため、賃借契約を変更して住宅を追加すること(住宅の追加借上げ)
ウ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当を新規に導入すること(住宅手当の導入)
エ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当の金額の増額又は対象者の範囲を拡大すること(住宅手当の拡充)

2025/05/15
2026/03/31
■助成金の対象事業所
下記の①~③の全てに該当する沿岸12市町村に所在する事業所が対象となります。
① 下記のア、イいずれかの産業政策の支援対象となっている事業を実施していること
ア 国又は自治体の補助金・融資による産業政策の支援対象となる事業(1号事業)
イ アの産業政策以外で、支援対象となる事業(2号事業)
※ 東日本大震災からの復興施策に関連する事業が対象です。2号事業は個別に認定委員会で審査します。
② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずるもの
※ 平成 28 年 3 月 31 日までに①の事業を実施している場合はこの限りではありません。
③ 平成30年3月1日以降で受給要件労働者の雇入れまでに、就業規則等明文の規程に基づき、下記のいずれかの住宅支援の取組を行うこと(注1)
ア 労働者を居住させるため、新たに住宅の賃借契約を締結すること(住宅の新規借上げ)
イ 労働者を居住させるため、賃借契約を変更して住宅を追加すること(住宅の追加借上げ)
ウ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当を新規に導入すること(住宅手当の導入)
エ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当の金額の増額又は対象者の範囲を拡大すること(住宅手当の拡充)
(注1) 雇入れ前に取組を行うこと、申請時に受給要件労働者がその住宅支援を実際に受けていることが必要です。

■受給要件労働者
「受給要件労働者」とは、住宅支援費の助成金を受けるための要件となる者で、令和7年度中に雇用された、次の①~③の全てに該当する労働者です。
① 助成金の対象事業所に雇用され、住宅支援を受ける求職者(被災三県求職者以外の者も含む) ・補助金、融資等による産業政策の支援決定以後、住宅支援の取組を開始した後に雇用された労働者であること。
② 「期間の定めのない雇用契約」又は「1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約」により雇用された求職者
③ 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
注)持参する場合は、令和8年3月31日(火曜)午後4時30分必着

助成金の申請等に関する詳細な手続きについては、岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室にお問い合わせください。
【住所】〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
【電話】019-656-1571 (電話受付時間:平日 午前9時30分から12時、午後1時から午後4時30分)
【ファクス】019-656-1572
【メール】AE0005@pref.iwate.jp

■従来からの変更点
厚生労働省での取扱いの変更により、事業所における雇用保険事務適正化以外の目的のための雇用保険事業所別被保険者台帳の取得が不可となりました。
本助成金事務に関連する目的での取得が不可となったことを受けて、従来は申請時に対象となる労働者の雇用保険加入状況の確認のため、雇用保険事業所別被保険者台帳の写しを御提出いただいていましたが、今後は雇用保険被保険者資格取得等(喪失)確認通知書及び労働者名簿、賃金台帳での確認となりますのでご注意ください。

■留意事項
・岩手県事業復興型雇用確保助成金(住宅支援費)の支給認定を受けた事業所が、受給要件労働者の離職に伴う補充を行う場合や、認定を受けた取組内容に変更がある場合、労働者の状況に変更がある場合には、変更認定申請が必要です。

岩手県 商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 事業復興型雇用確保助成金担当 【住所】〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 【電話】019-656-1571 (電話受付時間:平日 午前9時30分から12時、午後1時から午後4時30分) 【ファクス】019-656-1572 【メール】AE0005@pref.iwate.jp

岩手県では、平成29 年度から、従前の「事業復興型雇用創出助成金」を拡充した「事業復興型雇用確保助成金」を開始しており、雇入費、住宅支援費を助成対象としています。
沿岸12 市町村に所在する事業所が、国又は自治体の補助金などの産業政策を導入し、原則として、令和6年度中に助成対象労働者等を雇い入れた場合に対象となります。
【沿岸12 市町村】洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

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