岩手県:事業復興型雇用確保助成金【住宅支援費】

上限金額・助成額240万円
経費補助率 75%

岩手県では、平成29年度から、従前の「事業復興型雇用創出助成金」を拡充した「事業復興型雇用確保助成金」を開始しており、雇入費、住宅支援費を助成対象としています。
沿岸12市町村に所在する事業所が、国又は自治体の補助金などの産業政策を導入し、原則として、令和6年度中に助成対象労働者等を雇い入れた場合に対象となります。
【沿岸12市町村】洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
・住宅支援の導入等に要する経費(申請した種類に限る)(受給要件労働者以外の労働者の経費も含み、の3/4に相当する額を支給します。1事業所当たりの上限は年間240万円です。)

ア 住宅の新規借上げに際して締結した賃借契約に基づき支払う賃借料 イ 住宅の追加借上げに際して変更した賃借契約に基づき支払う賃借料と変更前の賃借料との差額 ウ 住宅手当の導入に伴い、改正した就業規則等に基づき支給した手当の額 エ 住宅手当の拡充に伴い、改正した後の就業規則等に基づき支給した手当の額(受給要件労働者以外の労働者については、変更前の手当との差額)


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)新規認定申請
岩手県内の沿岸12市町村に所在する事業所が産業政策の支援を受け、求職者の雇用に先立って住宅支援等の制度を新設又は拡充したのち、雇用した求職者に対して住宅支援を行った場合
(2)変更認定申請
岩手県事業復興型雇用確保助成金(住宅支援費)の支給認定を受けた事業所が、受給要件労働者の離職に伴う補充を行う場合や、認定を受けた取組内容に変更がある場合、労働者の状況に変更がある場合には、変更認定申請が必要

2024/05/15
2025/03/14
下記の①~③の全てに該当する沿岸12市町村に所在する事業所が対象となります。
① 下記のア、イいずれかの産業政策の支援対象となっている事業を実施していること ア 別紙1に掲げる国又は自治体の補助金・融資による産業政策の支援対象となる事業(1号事業) イ アの産業政策以外で、別紙2に記載の基準及び産業政策の支援対象となる事業(2号事業) ※ 東日本大震災からの復興施策に関連する事業が対象です。2号事業は個別に認定委員会で審査します。 ※ 平成28年3月31日までに①の事業を実施している場合はこの限りではありません。 ② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずるもの 最終頁参照 ③ 平成30年3月1日以降で受給要件労働者の雇入れまでに、就業規則等明文の規程に基づき、下記のいずれかの住宅支援の取組を行うこと(注1)ア 労働者を居住させるため、新たに住宅の賃借契約を締結すること(住宅の新規借上げ) イ 労働者を居住させるため、賃借契約を変更して住宅を追加すること(住宅の追加借上げ) ウ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当を新規に導入すること(住宅手当の導入) エ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当の金額の増額又は対象者の範囲を拡大すること(住宅手当の拡充)

新規認定申請
・新たに助成金を受けようとする際に、必要な手続き
・事業所や住宅支援の取組、受給要件労働者の状況などが分かる資料を提出
支給申請兼実績報告
・受給要件労働者の稼働状況や事業所が支出した住宅支援に要する経費等の実績を報告
・事業所や受給要件労働者の状況によっては、助成金の対象外となる場合もあります
・労働者の実際の稼働状況、住宅支援の実績などが分かる資料を提出
・支給申請兼実績報告で提出された書類を審査の上、要件を満たしている場合には、助成金を支給します

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 【電話】019-656-1571 (電話受付時間:平日 午前9時30分から12時、午後1時から午後4時30分) 【ファクス】019-656-1572 【メール】AE0005@pref.iwate.jp

岩手県では、平成29年度から、従前の「事業復興型雇用創出助成金」を拡充した「事業復興型雇用確保助成金」を開始しており、雇入費、住宅支援費を助成対象としています。
沿岸12市町村に所在する事業所が、国又は自治体の補助金などの産業政策を導入し、原則として、令和6年度中に助成対象労働者等を雇い入れた場合に対象となります。
【沿岸12市町村】洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
・住宅支援の導入等に要する経費(申請した種類に限る)(受給要件労働者以外の労働者の経費も含み、の3/4に相当する額を支給します。1事業所当たりの上限は年間240万円です。)

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