山形県上山市:中小企業省エネ設備導入支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
既存設備を省エネ設備へ更新する市内事業者へ補助金を交付する制度です。
■対象設備
・設備投資総額が税抜きで30万円以上で、令和7年1月31日までに設置及び支払いが完了する設備であること。
・中古、リース及びレンタルでない設備であること。
・以下のいずれかに該当する設備であること。
(1)国が指定する団体が型番を公表している設備
①高効率空調、②業務用給湯器、③高性能ボイラ、④高効率コージェネレーション、⑤変圧器、⑥冷凍冷蔵設備、⑦産業用モータ、⑧産業ヒートポンプ
※詳細につきましては以下のHPをご確認ください。
『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧 | 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業| SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ
(https://sii.or.jp/setsubi05r/search/)
(2)LED照明器具(小売事業者表示制度における省エネ基準達成率が100%以上のもの)
※事業所内に固定して使用するもので、ランプ単体のみの購入を除く
事業所内の既存設備を省エネ設備に更新する事業で、下記の要件を満たすもの。
(1) 補助対象設備の設置場所が、市内の事業所内であること。
(2) 国又は地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でないこと。
(3) 新たに事業活動を開始する新築又は新設の事業所に新たな設備を導入することを目的とした事業でないこと。
(4) 既存の事業所において新たな設備の追加を目的とした事業でないこと。
(5) 既存設備の省エネルギー化を目的とした事業であって、故障した設備の更新等を目的とした事業でないこと。
(6) 専ら居住を目的とした居室における設備の更新を目的とした事業でないこと。
(7) LED照明器具に更新する事業にあっては、蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外からLED照明器具に更新する事業であること。
(8) 発電設備を新たに導入する場合にあっては、売電を目的とした事業でないこと。
(9) 売電する事業所であって発電設備を更新する場合にあっては、売電量が増加する事業でないこと。
2024/04/15
2024/11/29
市内に本社または事業所を持つ中小企業または個人事業主で、以下のすべてに該当する者。
(1)市内で1年以上事業を営んでいる
(2)市税、上下水道使用料の未納がない
事前相談
事前相談があったもののみ、交付申請を受け付けますので、申請を行う前に必ず市商工課へ相談を行ってください。
事前相談の受付は、令和6年4月15日から開始します。
交付申請書の提出
交付申請の受付は、令和6年4月25日から開始します。後述の必要書類を添付の上、令和6年11月29日までに市商工課へ提出ください。
(交付予定総額が予算額に達した場合または達する見込みとなった時点で、申請受付を終了します。)
(WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)
提出先:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp
交付決定
通常、申請書類が整っている場合は、交付申請を受けてから1週間程度で交付決定を行います。
事業着手
令和6年12月15日までに事業へ着手してください。
また、事業への着手は必ず交付決定を受けた後に行ってください。
(事業着手とは、導入する設備の発注・契約締結等の行為を指します)
事業着手届の提出
事業へ着手した日から15日以内または令和6年12月15日のいずれか早い日までに、後述の必要書類を添付し提出してください。
(WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)
事業完了
令和7年1月31日までに事業を完了させてください。
(事業完了とは、事業にかかる設備の設置・費用の支払いが全て完了している状態を指します)
実績報告書の提出
事業が完了した日から15日以内または令和7年2月14日のいずれか早い日までに、後述の必要書類を添付し提出してください。
(WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)
交付額の確定・請求書の提出
請求書の受領後速やかに補助金を交付します。
商工課企業誘致推進室 〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号 Tel:023-672-1111(代) Fax:023-672-1112
既存設備を省エネ設備へ更新する市内事業者へ補助金を交付する制度です。
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