宮城県名取市:海外販路開拓支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

販路の開拓及び受注機会の確保を促進するため、海外における新たな販路開拓に取り組む市内の事業者に対し補助金を予算の範囲内で交付します。

■1 海外で開催される展示会等への出展、2 海外企業等との商談、3 海外市場調査
1.旅費(2名分までとする)
航空運賃(エコノミークラス利用に限る。)
宿泊費(補助対象事業を実施するために必要な日数のうち、市が認める日数に限る。)

2.会場費
出展料(オンライン出展料含む。)
備品使用料
その他登録料等

3.通訳費
出展、商談又は市場調査のために必要な通訳に係る経費

4.輸送費
出展製品(オンライン出展のサンプル輸送費含む。)又はパンフレット等の輸送費
保険料

5.広報及び宣伝活動費
パンフレット、展示パネル又は動画等作成に係る経費

■4 海外との電子商取引
1.販売サイト作成費
海外向け販売サイト又は自社販売サイトの作成及び翻訳に係る経費

2.外部専門家に係る経費
海外バイヤーとの商談等に際して専門家へ相談等するために係る経費

■5 新規輸出
1.通関費
税関検査その他通関に係る経費

2.輸送費
商品の輸送料
船積書類又は船荷証券等の書類取得に係る経費

3.輸出検査及び証明書発行に係る経費
検疫又は放射性物質等の検査及び証明書発行に係る経費

4.保険料
貿易保険又は製造物賠償責任保険等に係る経費

5.認証取得費
認証取得のために係る経費

6.権利調査及び契約書作成に係る経費
権利調査に係る経費
契約書作成に係る経費
書類翻訳に係る経費

7.外部専門家に係る経費
海外販売のために依頼したコーディネーター又は翻訳等に係る経費

8.送金に係る経費
送金手数料、為替又は信用状作成等に係る経費


名取市
中小企業者,小規模企業者
1 海外で開催される展示会等への出展
2 海外企業等との商談
3 海外市場調査

4 海外との電子商取引

5 新規輸出

2024/04/01
2025/03/31
次の全てに該当する方が対象となります。
中小企業基本法第2条第1項各号または第5号に掲げる中小企業・小規模企業者であって、名取市内の事務所または事業所が主体となり、自らが製造した製品について、海外での販路開拓に取り組む計画を有するもの
みなし大企業(※)に該当しない者
国、県又はその他の団体から同一の経費に関する補助金の交付を受けていない者
同一年度内に本要綱による補助金の交付を受けていない者
※発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

なお上記に該当していても、次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
市税を滞納しているとき
名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき

以下の流れで申請等を行うことで、原則として補助金の額の確定後に補助金の交付が受けられます。
ただし、補助対象事業の遂行上必要があると認められるときは、概算払により補助金の交付を受けることができます。

なお、概算払で交付を受けた場合も実績報告は必要であり、それに伴う清算も必要となります。

※交付決定通知日よりも前に支出した経費は対象となりません。
※予算に限りがあるため、補助金の申請を受け付けられない場合があります。

事前相談:補助対象事業に着手する前に、商工観光課に相談
交付申請書類の提出:補助対象事業に着手する前に、下記の交付申請書類を商工観光課に提出
交付決定通知の受取:交付決定通知日以降に補助対象事業に着手
事業の実施・完了:補助対象事業内容の変更や廃止をする場合は、下記の事業内容変更(廃止)申請書類を商工観光課に提出
実績報告書類の提出:補助対象事業の完了又は廃止承認の日から1か月以内に、下記の実績報告書類を商工観光課に提出
補助金の額の確定通知の受取
補助金の請求:請求書を商工観光課に提出
補助金の交付

生活経済部商工観光課商工振興・雇用促進係 〒981-1292名取市増田字柳田80 Tel:022-724-7150 Fax:022-384-4150

販路の開拓及び受注機会の確保を促進するため、海外における新たな販路開拓に取り組む市内の事業者に対し補助金を予算の範囲内で交付します。

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