千葉県佐倉市:商店街空き店舗等出店促進補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月07日
予算の上限に達したため、令和7年度は受付を終了しました。
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市内の5か月以上空いている空き店舗や空き家を使って事業を始めるかたに対し、改装費や賃借料などの一部を補助(最大80万円)するものです。
補助の対象となる事業は、店舗に来客が見込める業種(飲食店、物販業など)になります。補助金額は、各種条件によって異なります。制度詳細は公募ページ内【利用の手引き】をご確認ください。
■補助対象経費
事業を始めるにあたって店舗改装費・設備導入費・店舗賃借料として掛かった経費を補助します。
店舗改装費は、内装工事・外装工事・給排水衛生設備工事・空調設備工事・サイン工事・電気工事などのことを言います。
設備導入費は、建物と一体となって機能する設備(商品陳列棚・店舗看板などで建物に固定するもの【参考図を参照】)のみ、補助対象となります。レジやパソコン等の購入は補助対象となりません。
店舗賃借料には、来客用駐車場分を含みます。ただし、敷金・礼金・保証金・管理費・共益費等は除きます。 空き店舗等を店舗併用住宅として使用する場合、または、補助事業以外の目的に使用する場合、利用面積に応じて賃借料を按分して算出します。
■補助率、補助上限金額
創業特例型・・・補助上限80万円 補助率1/2(商店街主要道路に面している) 補助上限40万円 補助率1/2(商店街主要道路に面していない)
通常型・・・補助上限60万円 補助率1/2 (商店街主要道路に面している) 補助上限30万円 補助率1/2 (商店街主要道路に面していない)
※店舗賃借料は、月額5万円が補助の上限です。(例えば空き店舗の家賃が15万円/月の場合、市が補助する金額は5万円/月となります。)
市内の5か月以上空いている空き店舗や空き家を使って事業を始めること
■補助対象物件(補助の対象となる建物)
佐倉市内に位置し、5か月以上使用されていない空き店舗・空き家
2025/04/01
2025/10/02
■補助対象事業(補助の対象となる業種)
業種指定はございません。ただし、店舗に客の出入りが発生する業態に限られます。
※風営法に規定する営業、店舗で営業をしない事業等は、対象外となります。
■ 補助対象者(申請できるかた)
●創業者(現在、自分で事業経営をしておらず、新たに事業経営を始めるかた)
●中小企業者(現在、自分で事業経営をしているかた)
●NPO 法人
●商工会議所や商店会などの商業団体
■補助要件(補助を受けるために満たさなければならない条件)
1~17のすべてを満たす必要があります。
1.出店しようとする空き店舗等への来客が見込まれること
2.空き店舗等が佐倉市内に所在すること
3.事業を開始するにあたって必要となる資格を取得していること
(まだ資格をとれていない場合は、店のオープンまでに資格を取得すること)
4.3年以上継続して営業することが見込まれること
5.個人事業の場合、佐倉市内に住むこと
6.法人事業の場合、佐倉市内に店の登記をすること
7.週30時間以上の営業を通年行うこと
8.『創業特例型』の補助区分を利用する場合には、交付の申請時までに佐倉商工会議所または千葉県産業振興センター等が実施する経営相談事業等に参加すること
9.事前に商店会と協議すること
10.佐倉商工会議所または商店会に加入し、その活動に積極的に参加すること
11.市税の滞納をしていないこと
12.すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、その場所を空き店舗にしないこと
13.フランチャイズチェーンでないこと
14.同内容の商品又はサービスを提供する店舗を10以上有する事業者でないこと
15.周囲の景観に配慮すること
16.年度内に店をオープンできること
17.空き店舗等が直近の3年において、本市で実施する他制度の補助金または助成金等を受給していないこと
■注意点(いくつかの条件があるので、利用の手引き等をご確認ください)
○個人事業の場合、佐倉市内に住むこと。ただし、法人事業の場合は、佐倉市内に店の登記をすれば、可能性があります。
○出店しようとする空き店舗等に不特定多数の来客が見込まれること、週30時間以上の営業を通年おこなうこと。
○すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、その場所を空き店舗にしないこと。 など。
※利用の手引き等をご確認のうえ、必ず工事着工前に、商工振興課へご相談ください!
■申請~補助までの流れ
1.事前相談 ・・・交付申請前に必ず商工振興課へご相談ください。
2.交付申請 ・・・必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
3.審査、交付決定 ・・・提出された書類を元に商工振興課が審査します。審査結果が出ましたら『交付決定』のご連絡を差し上げます。
4.事業着手、事業完了 ・・・『交付決定』の連絡を受けた後に事業着手(改装工事の着工や補助対象経費の物品 購入など)してください。 交付決定前に事業着手をしてしまうと補助金を交付出来ませんのでご注意ください。
5.実績報告 ・・・お店をオープンした後、必要書類等を揃えてご提出ください。
6.補助金の交付 ・・・提出された書類を審査し、適正と認められた後、補助金をお支払いします。
《※1》補助金の『交付決定』を受ける前に事業着手(改装工事の着工、補助対象経費となる物品の購入・契約等)をされた場合、補助金をお支払い出来なくなりますのでご注意ください。
■申請書類のご案内
1~17に示す書類を揃えて、商工振興課までご提出ください。 番号に★がついているものは様式が決まっているもの ▲がついているものは任意書式ですが、参考書式を用意しているものです。
★1.補助金交付申請書 2.市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書) 3.住民票の写し又は本人確認ができるものの写し 4.登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合) 5.個人事業の開廃業等届出書の写し(個人で既に届出を済ませている場合) 6.営業許可証の写し(許認可が必要な業種で既に許認可を得ている場合) ▲7.履歴書 ▲8.事業計画書 ▲9.収支予算書 ▲10.経費配分書 11.改装・設備導入に係る見積書の写し(改装・設備導入をする場合) 12.空き店舗・空き家の賃貸借契約書の写しもしくは登記事項証明書の写し (物件を賃借する場合は、申請時までに契約締結等を済ませている場合に限る) (物件を購入する場合は、申請時までに登記等を済ませている場合に限る) 13.空き店舗・空き家の位置図・平面図 14.改装前の店舗を撮影した写真 ★15.空き店舗・空き家が5か月以上使用されていないことを証する書類 ★16.誓約書 17.佐倉商工会議所又は空き店舗等が位置する区域に存する商店会へ入会したことが 分かる書類 ★18.経営相談事業等に参加したことが分かる書類(『創業特例型』を利用する場合)
経済環境部商工振興課(商工支援班) 電話番号:043-484-6145 ファクス:043-484-5061
予算の上限に達したため、令和7年度は受付を終了しました。
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市内の5か月以上空いている空き店舗や空き家を使って事業を始めるかたに対し、改装費や賃借料などの一部を補助(最大80万円)するものです。
補助の対象となる事業は、店舗に来客が見込める業種(飲食店、物販業など)になります。補助金額は、各種条件によって異なります。制度詳細は公募ページ内【利用の手引き】をご確認ください。
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