千葉県佐倉市:商店街空き店舗等出店促進補助金

上限金額・助成額80万円
経費補助率 50%

市内の5か月以上空いている空き店舗や空き家を使って事業を始めるかたに対し、改装費や賃借料などの一部を補助(最大80万円)するものです。

補助の対象となる事業は、店舗に来客が見込める業種(飲食店など)になります。補助金額は、各種条件によって異なります。制度詳細は下記【利用の手引き】をご確認ください。

商店街主要道路に面している

商店街主要道路に面していない

創業特例型

補助上限80万円、補助率1/2

補助上限40万円、補助率1/2

通常型

補助上限60万円、補助率1/2

補助上限30万円、補助率1/2

※「創業特例型」とは、現在、事業経営をしておらず、新たに事業経営を始めるかたが利用できる区分です。
※「商店街主要道路」とは、この補助金で定める道路のことです。利用の手引きの5ページ以降に、概略図を載せています。

○これから事業を始めるかたも、すでに事業を行っていて『2号店・3号店をつくりたい』というかたもご利用いただけます。
○例えば、現在、自宅の一室でネイルサロンなどをしているかたが、空き店舗等を借りて開店する場合、可能性があります。

事業を始めるにあたって店舗改装費・設備導入費・店舗賃借料として掛かった経費を補助します。
※店舗改装費は、内装工事・外装工事・給排水衛生設備工事・空調設備工事・サイン工事・電気工事などのことを言います。
※設備導入費は、建物と一体となって機能する設備(商品陳列棚・店舗看板などで建物に固定するもの【参考図を参照】)のみ、補助対象となります。レジやパソコン等の購入は補助対象となりません。


佐倉市
中小企業者,小規模企業者
■補助対象事業(補助の対象となる業種)
業種指定はございません。ただし、店舗に客の出入りが発生する業態に限られます。
※風営法に規定する営業、店舗で営業をしない事業等は、対象外となります。

■補助対象物件(補助の対象となる建物)
佐倉市内に位置し、5か月以上使用されていない空き店舗・空き家

2024/04/01
2025/03/31
■申請者
・創業者(現在、自分で事業経営をしておらず、新たに事業経営を始めるかた)
・中小企業者(現在、自分で事業経営をしているかた)
・NPO 法人
・商工会議所や商店会などの商業団体

■補助要件
1~17のすべてを満たす必要があります。
1.出店しようとする空き店舗等への来客が見込まれること
2.空き店舗等が佐倉市内に所在すること
3.事業を開始するにあたって必要となる資格を取得していること
(まだ資格をとれていない場合は、店のオープンまでに資格を取得すること)
4.3年以上継続して営業することが見込まれること
5.個人事業の場合、佐倉市内に住むこと
6.法人事業の場合、佐倉市内に店の登記をすること
7.週30時間以上の営業を通年行うこと
8.『創業特例型』の補助区分を利用する場合には、佐倉商工会議所または千葉県産業振興センター等が実施する経営相談事業等に参加すること
9.事前に商店会と協議すること
10.佐倉商工会議所または商店会に加入し、その活動に積極的に参加すること
11.市税の滞納をしていないこと
12.すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、その場所を空き店舗にしないこと
13.フランチャイズチェーンでないこと
14.同内容の商品又はサービスを提供する店舗を10以上有する事業者でないこと
15.周囲の景観に配慮すること
16.年度内に店をオープンできること
17.空き店舗等が直近の3年において、本市で実施する他制度の補助金または助成金等を受給していないこと

■注意点(いくつかの条件があるので、利用の手引き等をご確認ください)
○個人事業の場合、佐倉市内に住むこと。ただし、法人事業の場合は、佐倉市内に店の登記をすれば、可能性があります。
○出店しようとする空き店舗等に不特定多数の来客が見込まれること、週30時間以上の営業を通年おこなうこと。
○すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、その場所を空き店舗にしないこと。 など。

利用の手引き等をご確認のうえ、必ず工事着工前に、商工振興課へご相談ください!

■申請の流れ
事前相談 交付申請を行う前に商工振興課にご相談ください。対象業種、交付条件の確認等を行います。
補助金の交付申請 必要書類を揃えてご提出ください。
審査、交付決定 ご提出いただいた書類をもとに審査を行います。補助金額が決まり次第、『交付決定』を行い、申請者にご連絡差し上げます。
事業着手、事業完了 『交付決定』の連絡を受けた後《注釈1》に、事業着手(改装工事の着工等)してください。お店の開業、工事業者へ代金支払い等を終えられましたら、実績報告書類を作成していただきます。
実績報告 必要書類を揃えてご提出ください。
補助金の支払い ご提出いただいた書類をもとに審査を行います。交付金額が確定したのち、補助金をお支払いいたします。
《※1》補助金の『交付決定』を受ける前に事業着手(改装工事の着工等)をされた場合、補助金をお支払い出来なくなりますのでご注意ください。

令和6年度のご申請は、先着順に受け付けています。
予算が無くなり次第受付終了となりますので、ご了承ください。

[経済環境部]商工振興課(商工支援班) 〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地 電話番号:043-484-6145 ファクス:043-484-5061

市内の5か月以上空いている空き店舗や空き家を使って事業を始めるかたに対し、改装費や賃借料などの一部を補助(最大80万円)するものです。

補助の対象となる事業は、店舗に来客が見込める業種(飲食店など)になります。補助金額は、各種条件によって異なります。制度詳細は下記【利用の手引き】をご確認ください。

商店街主要道路に面している

商店街主要道路に面していない

創業特例型

補助上限80万円、補助率1/2

補助上限40万円、補助率1/2

通常型

補助上限60万円、補助率1/2

補助上限30万円、補助率1/2

※「創業特例型」とは、現在、事業経営をしておらず、新たに事業経営を始めるかたが利用できる区分です。
※「商店街主要道路」とは、この補助金で定める道路のことです。利用の手引きの5ページ以降に、概略図を載せています。

○これから事業を始めるかたも、すでに事業を行っていて『2号店・3号店をつくりたい』というかたもご利用いただけます。
○例えば、現在、自宅の一室でネイルサロンなどをしているかたが、空き店舗等を借りて開店する場合、可能性があります。

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