■間接補助金交付先の採択等
① 補助事業者は、公正かつ透明性が確保された手続により間接補助金交付先の採択を行うため、採否に関する審査基準(案)を作成し、環境省と協議の上、採択のために設置した委員会の承認を受けるものとする。
② 補助事業者は、①の審査基準に基づき、必要に応じて委員会に諮った上で、間接補助金交付先の採択を行う。
③ 間接補助金交付先の採択は、環境省地球環境局長と協議の上、行うものとする。
④ 補助事業者は、②及び③に基づき採択した複数年度計画の間接補助事業及び前年度より継続して実施する間接補助事業のうち、翌年度以降における間接補助事業の計画変更(軽微な変更である場合を除く)が生じた場合は、①、②及び③に準じた手続により審査及び協議し、翌年度における間接補助事業の継続実施の可否を決定するものとする。
関連する補助金