岐阜県高山市:繁殖牛舎建設支援事業補助金
和牛繁殖牛舎を主に、畜舎等の建築物やそれに付帯する機械導入を支援することで、増頭推進及び生産体制の強化を推進する。
強い畜産 : 基本施設、農業用施設、農機具等、省力化施設・設備等、GAP承認支援
自給飼料 : 飼料用施設、飼料用機械
補助対象事業費:上限 4,000万円(税抜き、1戸あたり)(強い畜産)、1,000万円(税抜き、1戸あたり)(自給飼料)
補助率:事業費(税抜き)の3分の1以内。ただし、繁殖牛舎は2分の1以内。(強い畜産)
補助率:事業費(税抜き)の2分の1以内。 (自給飼料)
■強い畜産
①和牛繁殖牛舎(新築・改築・改修・省力化)
②上記以外の整備(畜舎、施設、機械、器機省力化設備等)
③GAP認証支援
■自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業
④飼料用施設
⑤飼料用機械
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
市内畜産農家及び新規就農者で認定(新規)農業者
■主な採択基準
・県の採択要件を満たしたもの(予算範囲内でポイント上位から採択、結果は来年4月頃)
・施設の場合は各種法令及び建築基準法に沿うもの
・施設整備予定地に係る農振法、農地法の手続きがされているもの(農業委員会)
・増頭要件は頭数が現状値より10%以上増頭(5年以内)
・市税及び各種料金の滞納が無い者
・その他詳細は別添R5年度事業実施要領をご参照ください。
1 事業計画の策定
2 事業実施の申請
(1) 地域畜産振興計画を作成した市町村は、事業実施地域選定申請書(様式第3号)を所管の農林事務所長へ提出するものとする。
(2) 事業実施主体は、事業実施計画承認申請書(様式第4号)に事業実施計画書等の必要書類を添付し、市町村長を経由し所管の農林事務所長へ提出するものとする。ただし、その他知事が認めるものが事業実施主体となる場合は、市町村長が作成した地域
畜産振興計画が認定された後に提出するものとする。
(3) 複数市町村に跨る広域的な取り組みを行う事業実施主体の場合は、関係する市町村長へ事業実施計画書等の写しを提出し必要な指導及び調整を受け、事業所が所在する市町村長を経由し所管の農林事務所長へ提出するものとする。
(4) 県域の取り組みを行う事業実施主体の場合は、事業実施計画承認申請書(様式第5号)に事業実施計画書、別表1等の必要書類を添付し知事に提出するものとする。
3 事業実施計画の承認
4 事業の推進
5 補助
(1) 知事は、予算の範囲内において、別表2に掲げる交付対象工種に必要な経費の一部を補助するものとし、補助率は別表2のとおりとする。
(2) 当該補助の交付申請の手続き等については、別に定める岐阜県補助金等交付規則(昭和 57年岐阜県規則第8号。以下「規則」という。)及び岐阜県畜産振興事業補助金交付要綱(昭和57 年9月1日畜第664号農政部長通知。以下「交付要綱」という。)によるものとする。
(3) 補助金の確定額は、補助事業に要した配分経費ごとの実支出額に補助率を乗じて得た額と配分経費に対応する補助金の額(変更された場合は変更された額とする。)とのいずれか低い額の合計額と、補助金の交付決定通知にその旨を明記するものとする。
農政部 畜産課 電話:0577-35-3142 ファクス:0577-35-3166
和牛繁殖牛舎を主に、畜舎等の建築物やそれに付帯する機械導入を支援することで、増頭推進及び生産体制の強化を推進する。
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