新潟県:男性の育児休業取得促進助成金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 0%
  • 県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを促進するために、男性の育児休業取得に対する助成金を用意しています。

    なお、本助成金の申請に当たっては、事業主がハッピー・パートナー企業登録制度「パパ・ママ子育て応援プラス認定」(令和7年3月31日で新規受付終了)または「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」(令和7年4月から受付開始、10月から順次認定)​を取得している必要があります。

男性の育児休業取得に対する助成金

<対象となる休業>
育児・介護休業法に規定する育児休業または出生時育児休業(産後パパ育休)
企業が就業規則等により独自に設けている育児のための休業・休暇制度
※上記のうち、子が2歳に達するまでの間に取得する休業が対象となります。
​※目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業
(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。


新潟県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
男性の育児休業取得

<対象となる休業>
育児・介護休業法に規定する育児休業または出生時育児休業(産後パパ育休)
企業が就業規則等により独自に設けている育児のための休業・休暇制度
※上記のうち、子が2歳に達するまでの間に取得する休業が対象となります。
​※目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業
(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。

県内事業所に勤務する男性労働者に通算14日以上の休業(勤務を要しない日を含み、有給扱いの日数を除く)​を取得させ、休業期間中の業務を代替した労働者に賃金手当を支給(金額は問わない)していること(※)
育児休業取得後、職場復帰をさせていること
※ (1)育児休業承認期間に含まれる、または連続した定休日(休日)を含めてカウントすることができます。
   複数の休業期間を合算する場合には、それぞれの休業期間ごとに上記の取扱いを適用します。
​  (2)分割取得の場合、合算可能です。

2025/04/01
2026/03/31
<令和7年度の主なポイント>
■対象
常用雇用者が300人以下の「パパ・ママ子育て応援プラス認定」または「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」企業

■主な要件
・県内事業所に勤務する男性労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させていること
・上記の育児休業の取得に際して、代替業務に対応した従業員への手当を支給する賃金制度を就業規則等に新たに規定し、利用すること

■事業主
平成29年度以降、旧助成金制度での支給実績も含め、利用がない事業主が対象となります。
常時雇用する労働者が300人以下の「パパ・ママ子育て応援プラス認定」または「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」企業
就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること
育児休業取得者の業務を代替することに対して手当を支給する賃金制度を、令和6年4月1日以降に就業規則又は労働協約等に規定していること

<参考:就業規則への規定例>​
第○条(業務代替手当)
育児休業、介護休業、病気休職など長期休業者等の休業中の業務を代替する者の業務の全部又は一部を代替する者に対して、その業務内容に応じて1か月当たり○万円を限度に支給する。暴力団に関与していない者であること

■申請の流れ
STEP1 企業認定の取得
次のいずれかの企業認定を助成金申請時点で取得している必要があります。
(1) ハッピー・パートナー企業(パパ・ママ子育て応援プラス認定)
 本制度については、令和7年3月31日をもって新規登録受付を終了いたしました。
 令和7年4月1日時点で本制度の認定を取得していない場合は、「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」の取得をお願いします。

(2) 多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)
本制度については、令和7年4月1日から新規登録受付を開始し、令和7年10月1日から順次認定を開始します。これに伴い、対象労働者の職場復帰日が認定開始前(令和7年4月1日から令和7年9月30日)を予定している場合は、通常の申請期限と取扱いが異なりますので、ご注意ください。(詳細は「3 対象期間・申請期間」をご覧ください。)

なお、「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」の取得が遅れる場合に限り、別途遅延理由書を提出した上で、申請を受け付けます。その場合でも、今年度の対象案件(職場復帰日が令和8年3月31日までのもの)は令和8年3月31日までに認定取得及び助成金申請が完了している必要があります。該当の案件がある場合は、あらかじめご相談ください。

STEP2 育休取得(職場復帰)
休業に関する条件などは「1 助成内容(ページ上部)」よりご確認ください。

STEP3 申請
事業主の提出書類と労働者の提出書類を揃えて、事業主が提出してください。
申請方法は「郵送・持参」又は「電子申請」のいずれかにより申請可能です。

(2) 郵送・持参による申請 
県(しごと定住促進課)に提出してください。

(3) 電子申請
 労働者からの申請書類一式を受け取った事業主が、電子申請システムにより申請を行ってください。

■申請期間 (令和7年度)
下記のうち、いずれか早い時期までに必着で県(しごと定住促進課)に申請書類を提出してください。
・ 交付対象となる労働者の直近の職場復帰日(直近の休業期間に係る日)から2か月以内
・ 直近の職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和8年3月31日)

※直近の職場復帰日が2月~3月の場合、通常より申請期限が短くなります。期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください。
 また、多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)認定待ちの事業主のうち、職場復帰日が令和7年4月1日から令和7年9月30日にかかる申請については、令和7年11月30日(郵送・持参の場合は令和7年11月28日当課必着)を申請期限として取扱います。

新潟県産業労働部しごと定住促進課 働き方改革推進室 住所 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話 025-280-5260(直通)
  • 県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを促進するために、男性の育児休業取得に対する助成金を用意しています。

    なお、本助成金の申請に当たっては、事業主がハッピー・パートナー企業登録制度「パパ・ママ子育て応援プラス認定」(令和7年3月31日で新規受付終了)または「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」(令和7年4月から受付開始、10月から順次認定)​を取得している必要があります。

運営からのお知らせ