全国:令和7年度 持続可能な観光推進モデル事業
2024年5月24日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
持続可能な観光に世界的な関心も高まる中、インバウンドの回復と国内交流拡大の双方を支え、我が国が旅行先として選ばれるためにも持続可能な観光の推進は喫緊の課題です。
観光庁は、令和2年にUNTourism駐日事務所とともに開発・公表した「日本版持続可能な観光ガイドライン」(以下「JSTS-D」とする。)の実践や国際認証の取得等を通じたモデルケースを創出するための支援として、地方公共団体及び観光地域づくり法人(以下「DMO」とする。)等が、地域の観光関係者と連携し構築する、地域の持続可能性の向上に資するモデル実証を公募します。
実証事業において対象とする経費は、本事業の趣旨に沿って必要とされた経費であり適切かつ効率的に計上され、明確に実証事業に要する経費として事務局の確認が取れた経費を
対象とし、対象経費とする項目は以下のとおりとする。
なお、申請時においては1地域あたりの実証事業経費上限額は税込 400 万円とし、選定件数や申請内容、採択地域と事務局が派遣する専門家との協議結果等を踏まえ、最終的に観光庁において金額を決定する。上限金額を超える経費を、地域が自己負担で対応することは、妨げない。
※ GSTC 研修を実施する場合は、公認トレーナーの研修経費等を実証経費に含めることができる。その場合は税込 50 万円程度を見積もること。
※ 持続可能な観光地域づくりに関する研修や交流会の旅費は、事務局が必要と認める金額を負担する。
1) 補助人件費
・実証事業に従事する、派遣社員又はアルバイト等に対する人件費(実証事業を実施するうえで、外部委託や外注を行わず直接的に発生する人件費が対象)
※ 実証事業実施団体の正社職員の人件費は対象外
2) 謝金及び宿泊交通費
・有識者、専門家、イベントの出演者・司会者等に対する謝金及び移動交通費、宿泊費
※ 実証事業実施団体の謝金規定等に基づいて計上すること。規定がない場合は、国や地方公共団体の支払い基準に準じた金額を計上すること
※ 事務局が派遣する専門家の稼働分については、事務局が費用を負担
3) 借料・損料及び使用料
・会場の借上料、使用料、本事業の取組に係る備品や機材等のリース料等
4) 消耗品費
・実証事業を行うために必要なもので、事業終了後に資産として残らない備品購入に要する経費。ただし、本実証事業のみで使用されることが確認できるものに限る
5) 外部委託費
・本事業の事務局が派遣する専門家以外に、実証事業の一部を外部の業者等へ発注し、契約書を交わして締結することで発生する経費
(具体例)地域住民の観光振興に関する理解度や観光客訪問の推奨度等を把握するために必要なアンケート調査を実施するための調査委託経費 等
※ 事業主体者の資料作成支援等、具体的な成果物を残さない外部委託費は対象外とする
6) その他諸経費
・実証事業を実施するにあたってのイベント等の告知に必要なウェブサイト構築、パンフレット製作等の必要な経費
・本実証事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの
※ 主たる業務の多くの部分を実証事業者以外の者に委託することは不可とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
JSTS-D に基づき自地域の現状を分析した上で、JSTS-D の実践を通じ、自然環境・地域資源の保全・活用等に関する取組等を推進し、地域の持続可能な観光地経営に寄与する実証事業を募集する。なお、採択に際し、有識者による助言や採択後の専門家による伴走支援等を通じ、より地域課題に即し効果的な内容とするために、実証事業の内容の精査、計画を磨き上げる検討・調整を行う場合がある。
今年度事業にあたっては、JSTS-D 基準である「A:マネジメント」に加えて、「B:社会経済、C:文化、D:環境」を組み合わせて取り組む地域を募集する。
【JSTS-D 基準である B、C、D に関連する取組例】
■地域の文化・生業等の保全、活用の推進
実施例)
・地場の産業や風俗を活かした観光地づくり
・文化財として認識されていない歴史的建造物や風習の発見・登録
・歴史的資源を活用し、地域に還元される収益化の確立 等
■自然環境保護(観光 GX の推進・廃棄物ゼロ等)の取組
実施例)
・再生可能エネルギーを用いた移動手段の導入
・廃棄物ゼロを目指す資源循環型の観光地づくり
・自然環境の保護に寄与するマネジメント体制の構築 等
■地域の持続可能性を支える仕組みの推進
実施例)
・入域料の徴収や来街者の制限など、旅行者を制御する手法の実証
・観光関連業界への就業促進に向けた取組の実証
・データに基づいた効果的なプロモーションの実施と効果測定 等
2025/04/21
2025/05/19
申請対象団体は以下①②のいずれかに該当し、かつ、「JSTS-D ロゴマークの使用許諾を受けている」、あるいは「使用許諾を受けたことに準ずる」地域とする。ただし、申請時に「JSTS-D ロゴマークの使用許諾を受けたことに準ずる」地域の基準を満たしていない場合でも、本事業期間中に基準を満たす場合は申請を受け付ける。
① 地方公共団体
② DMO 又はその他の観光関連団体
※ 複数市区町村の連携による申請も可とする。
※ 市区町村内の一部地域を対象とした申請も可とする。
※ DMO 登録を受けていないその他の観光関連団体の場合は、関係する地方公共団体からの推薦があること。
「JSTS-D ロゴマークの使用許諾を受けたことに準ずる」地域として、申請する場合は、事業期間中に以下の基準を全て満たすこと。
・申請者の観光計画等*1 にガイドラインに基づき取り組むことが明記され、これを遵守すること
-ガイドラインに定める「持続可能なマネジメント」「社会経済のサステナビリティ」「文化的サステナビリティ」「環境 のサステナビリティ」の全部または一部に基づき取り組むことが必要
-現行の観光計画等に明記されていない場合、次期計画等に明記することの確認・誓約及び現在実施しているガイドライン に基づく取組みの内容等を提示すること
-民間事業者等が申請する場合は、一体となって取り組む地方公共団体等の観光計画等及び地方公共団体等の確認・同意が必要
・申請者の現役担当職員が下記いずれかの研修を修了・合格していること
-GSTC サステナブルツーリズム研修プログラム*2 の修了
-観光庁ガイドライン研修動画プログラム*3 の受講(確認テストあり)
*1 地方公共団体、観光協会、地方公共団体を構成員に含む協議会等が策定する観光計画、DMO が策定する DMO 形成確立計画等
*2 Global Sustainable Tourism Council が実施
*3https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi
/jizokukano_taisei/torikumi/kenshu_doga.html より、 オンラインで常時受講が可能
また、実施主体や連携体制には、反社会的勢力と関係する者が含まれていないこととする。
なお、反社会的勢力とは、以下のいずれかに該当するものとする。
a.暴力団、b.暴力団員、c.暴力団準構成員、d.暴力団関係企業、e.総会屋等、f.社会運動等標ぼうゴロ、g.特殊知能暴力集団、h.その他前各号に準ずる者
i. a.~h.に掲げる者と次のイ)〜ホ)のいずれかに該当する関係にある者
イ) a.~h.に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。
ロ) a.~h.に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること。
ハ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって a.~h.に掲げる者を利用したと認められること。
ニ) a.~h.に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ホ) その他 a.~h.に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事務局の以下のメールアドレス宛に資料一式をまとめてご提出ください。
提出方法は電子メールによる提出のみとします。
提出先メールアドレス:info-sus-mgmt★tohmatsu.co.jp
※「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
※提出する際は、電子メールの件名に、必ず「【公募申請_申請団体名】」と記載ください。
(記載例:公募申請_◯◯市)
※確認した後に、事務局より受領確認のメールを送信します。
資料提出日から起算して3開庁日を経過しても受信確認メールが届かない場合は、
上記メールアドレス宛に状況を照会してください。
※提出する電子データは、ファイル容量が合わせて10MB程度を上限とします。
※提出する電子データを電子メールの添付に代え、大容量送受信ツール等を使用することは、
原則不可とします。やむを得ずファイル容量が10MBを超える場合は事務局にお問い合わせください。
事務局の以下のメールアドレス宛に問い合わせください。 問い合わせ方法は、原則として電子メールによる問い合わせとします。 【問い合わせ先】令和7年度持続可能な観光推進モデル事業事務局 問い合わせメールアドレス:info-sus-mgmt★tohmatsu.co.jp (申請資料提出先と同様) ※「★」記号を「@」記号に置き換えてください。 ※電子メールの件名に、「【問い合わせ_申請団体名】」と記載してください。 (記載例:問い合わせ_◯◯市) ※問い合わせ日から起算して3開庁日を経過しても回答メールが届かない場合は、 上記メールアドレス宛あるいは電話にて状況を照会してください。 【問い合わせ受付期間】 公募開始日~令和7年5月19日(月)17:00
持続可能な観光に世界的な関心も高まる中、インバウンドの回復と国内交流拡大の双方を支え、我が国が旅行先として選ばれるためにも持続可能な観光の推進は喫緊の課題です。
観光庁は、令和2年にUNTourism駐日事務所とともに開発・公表した「日本版持続可能な観光ガイドライン」(以下「JSTS-D」とする。)の実践や国際認証の取得等を通じたモデルケースを創出するための支援として、地方公共団体及び観光地域づくり法人(以下「DMO」とする。)等が、地域の観光関係者と連携し構築する、地域の持続可能性の向上に資するモデル実証を公募します。
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