島根県:令和5年度 島根県介護ロボット等導入支援事業/第2回目募集

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

県は介護施設等における介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など介護事業者が介護環境の改善を図ること及び介護サービスの質の向上を図ることを目的として、介護ロボット又はICT(以下「介護ロボット等」という。)を導入するために要する経費に対し、島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成 26 年 9 月 12 日、医政発 0912 第5号・老発0912 第1号・保発 0912 第2号、厚生労働省医政局長・老健局長・保険局長連名通知の別紙)、令和5年度介護保険事業費補助金(介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事
業)(令和5年度補正予算分)交付要綱(令和6年2月8日厚生労働省発老 0208 第1号別紙)及び補助金等交付規則(昭和 32 年島根県規則第 32 号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる

(1)介護ロボット 第2条第4項による介護ロボットの購入又はリース(当該年度分に限る)及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に要する経費(初期設定に要する費用を含む)から、寄附金その他の収入額を控除した額とする。
なお、見守り機器の導入に伴う通信環境整備に要する経費とは、Wi-Fi環境整備のために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応のインカムを含む)、介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、及び介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続させるためのゲートウェイ装置等)。また、既に見守り機器を導入している場合において、見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境の整備を行う場合も対象とする。
ただし、次に掲げる経費は、交付の対象としないものとする。
ア 介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る機器等のメンテナンス費用
イ インターネット回線使用料等の通信費
ウ 消費税
エ その他、本事業として適当とは認められない費用
(2)ICT 第2条第5項によるICT機器等(タブレット端末・スマートフォン等のハードウェア、ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート、導入設定、導入にあたっての職員のスキルアップ研修、セキュリティ対策)の購入又はリース(当該年度分に限る)に要する経費から、寄附金その他の収入額を控除した額とする。ただし、次に掲げる経費は、交付の対象としないものとする。
ア 事業所に置き、専らその位置を変更せずに使用するパソコン及びプリンターの購入又はリースに要する費用
イ 消費税
ウ その他、本事業として適当とは認められない費用


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護ロボット又はICT(以下「介護ロボット等」という。)の導入

2023/11/10
2023/12/08
「介護ロボット」とは、次の(1)から(4)の全ての要件を満たすものをいう。
(1)目的要件
ア 日常生活支援における、①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
(2)技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
ア ロボット技術(※)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット ※①センサー等により外界や自己の状況を認識し、②これによって得られた情報を解析し、③その結果に応じた動作を行う介護ロボット
イ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成 25 年度~平成 29 年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成 30 年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分
野 13 項目の対象機器・システムの開発」に限る。)
(3)市場的要件
ア 販売価格が公表されており、一般的に購入できる状態にあること。
(4)その他
ア 介護ロボットの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

補助金の交付の申請をしようとする者(以下「事業実施主体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、介護ロボット等導入計画のほか関係書類を添えて、別に定める期日までに島根県知事(以下「知事」という。)に提出しなければならない。

〒690-8501松江市殿町1番地 島根県健康福祉部高齢者福祉課介護人材係 電話:(0852)22-5718 メール:kaigo-ict@pref.shimane.lg.jp

県は介護施設等における介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など介護事業者が介護環境の改善を図ること及び介護サービスの質の向上を図ることを目的として、介護ロボット又はICT(以下「介護ロボット等」という。)を導入するために要する経費に対し、島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成 26 年 9 月 12 日、医政発 0912 第5号・老発0912 第1号・保発 0912 第2号、厚生労働省医政局長・老健局長・保険局長連名通知の別紙)、令和5年度介護保険事業費補助金(介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事
業)(令和5年度補正予算分)交付要綱(令和6年2月8日厚生労働省発老 0208 第1号別紙)及び補助金等交付規則(昭和 32 年島根県規則第 32 号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる

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