滋賀県:令和7年度 介護職員職場環境改善支援事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 80%

滋賀県では、介護事業所において介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの普及促進を図ることにより、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着を促進するとともに、介護サービスの質の向上に資することを目的に、導入費用の一部について補助金を交付します。

令和6年度から手続きの流れに変更が生じていますので、必ず確認してください。
なお、手続きの流れを把握していなかったことによる書類提出の遅延等は、考慮できませんので、御留意ください。

【主な留意点】
(1)「介護ロボット」「ICT」の申請区別がなくなりました。
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備としての基準額設定は廃止になりました。通信環境整備にかかる経費は、介護テクノロジーの導入または介護テクノロジーのパッケージ型導入の基準額に含んで計算します。
(3)令和7年9月3日(水)までに「専門相談会(詳細は、本手引き9~11pに記載)」の申込を完了されない場合、事前協議書を提出することができません。(専門相談会への参加が事前協議書の提出にあたり必須となります。)

(1)介護テクノロジーの導入に伴う経費
(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入に係る経費

※介護テクノロジーの導入に付帯して必要となる Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi 環境整備のために必要な有線 LAN の設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)やPC・タブレット端末等は、主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象とする。
介護業務支援に該当する「介護ソフト」については、介護事業所等の業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないものであること)とする。なお、介護記録等のデータについては、CSV ファイル、JSON ファイル等、変換が容易なデータ形式で出力・入力できる機能を備えていることが望ましい。


滋賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる介護テクノロジー等を導入する事業とする。
補助対象機器は、以下に掲げる要件のいずれかに該当するもので、販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあるものとし、補助対象経費は、介護テクノロジー導入
のための購入およびリースにかかる経費(設置工事費、保険料、メンテナンス費用等、通信費、消費税および地方消費税は含まない。)とする。
また、機器の導入方法がリースによる場合は、3年以上のリース契約を締結するものとし、この場合において対象となる経費は、初期費用と申請する年度分のリース料の総額とする。なお、同一年度内に複数の機種を同一の目的のために導入する場合、複数の機種への補助は認めない(補助は 1 機種限り)。

(1) 介護テクノロジーの導入
ア 重点分野に該当する介護テクノロジー
経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野」(以下、「重点分野」という。)に該当する機器等を導入する際の経費を対象とする。なお、「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。)で「介護テクノロジー」として選定された機器は、原則として補助対象となる。
・福祉用具情報システム(TAIS)
(掲載先:https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php)
介護テクノロジーの導入に付帯して必要となる Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi 環境整備のために必要な有線 LAN の設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)やPC・タブレット端末等は、主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象とする。
介護業務支援に該当する「介護ソフト」については、介護事業所等の業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないものであること)とする。なお、介護記録等のデータについては、CSV ファイル、JSON ファイル等、変換が容易なデータ形式で出力・入力できる機能を備えていることが望ましい。
また、居宅介護支援事業所および居宅サービス事業所(介護予防含む)が介護ソフトを申請する場合については、国民健康保険中央会が実施するベンダー試験結果および厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」において、①「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じた CSV ファイルの出力・取込機能を有していること、②公益社団法人国民健康保険中央会が運営する「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていることが確認できるものである必要がある。
・ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテスト(国民健康保険中央会)
(掲載先:https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/)
・介護ソフトの機能調査(厚生労働省)
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/kaigo_kinou)
イ その他
アによらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器等を対象とする。
(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入
介護テクノロジーのうち、「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する際の経費を対象とする。
(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援
生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者(業務改善を支援する事業者)が、介護事業所において、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援も対象とする)等の支援を行う経費を対象とする。ただし、本事業の実施や個別の契約がなければ、本事業を実施する介護事業所に対して業務改善支援や研修・相談等を行う立場になりえない事業者に係る経費でなければならない。(メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象にならない。)

2025/07/24
2025/09/30
(1)介護保険法(平成9年法律第 123 号。)に基づく指定または許可を滋賀県内で受け、介護サービスを提供する事業者
(2)老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号。)に基づく指定または許可を滋賀県内で受け、介護サービスを提供する養護老人ホームおよび軽費老人ホーム

■事前協議書の提出について
〇提出期限
〇締切:令和7年9月30日(火)※当日消印有効
※先着順ではありません。要件を満たす協議書が予算額を超えた場合は、県が定める優先基準に基づき選考します。
(書類不備等により、要件の確認ができない場合、優先順位が下がることがあります。くれぐれも不備や誤りが無いよう、確認の上、御提出ください。)

【留意点】
令和7年9月3日(水)までに「専門相談会」の申込を完了されない場合、事前協議書を提出することができません。
申込は、以下のURLから受付けます。(会場ごとにURLが異なりますので、御留意ください。)
※専門相談会の参加にかかる問い合わせは、滋賀県介護現場革新サポートデスク(TEL:090-7407-5318)まで ※

<滋賀県庁開催_URL>
https://forms.gle/FNLKNaC29WnzovBH6

<米原市役所開催_URL>
https://forms.gle/QyEHZs8765eYjWZx8

健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係 電話番号:077-528-3597 FAX番号:077-528-4851 メールアドレス:ed00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県では、介護事業所において介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの普及促進を図ることにより、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着を促進するとともに、介護サービスの質の向上に資することを目的に、導入費用の一部について補助金を交付します。

令和6年度から手続きの流れに変更が生じていますので、必ず確認してください。
なお、手続きの流れを把握していなかったことによる書類提出の遅延等は、考慮できませんので、御留意ください。

【主な留意点】
(1)「介護ロボット」「ICT」の申請区別がなくなりました。
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備としての基準額設定は廃止になりました。通信環境整備にかかる経費は、介護テクノロジーの導入または介護テクノロジーのパッケージ型導入の基準額に含んで計算します。
(3)令和7年9月3日(水)までに「専門相談会(詳細は、本手引き9~11pに記載)」の申込を完了されない場合、事前協議書を提出することができません。(専門相談会への参加が事前協議書の提出にあたり必須となります。)

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