福井県:スポットワーカー活用支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 33.3%

短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、​デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。

求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
※賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
※補助対象経費等に疑義が生じた場合は、県労働政策課に事前に協議し、了承を得ること。


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用し、スポットワーカーを雇用すること

2025/03/03
2027/01/29
補助対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。
(1)県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させ、補助対象経費を現に負担した事業者(所)であること。
(2)これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者、もしくは県が開催または後援するスポットワークに関するセミナーを受講、またはオンライン視聴した事業者であること。
(3)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(4)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)および性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(5)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(7)県税の全税目に滞納がないこと。
(8)労働関係法規等の法令に違反していないこと。
(9)国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業主でないこと。  

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請の前に、県への事前申込が必要となります。

(1)提出書類 
(様式第1号) 申込書

(2)提出期間 令和9年1月29日(金)まで
(3)提出方法 メールで提出してください (郵送も可)
メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp
(郵送の場合)
郵送先 〒910-8580(住所記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室あて
       ※封筒の裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。

福井県産業労働部労働政策課 産業人材室   電話 0776-20-0390   FAX 0776-20-0648   Mail rousei@pref.fukui.lg.jp ※令和8年4月20日(月)頃~問い合わせ、申請先が変更になりますので、ご留意ください。  申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。

短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、​デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。

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