福井県:スポットワーカー活用支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 33%

短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、​デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
補助予定業者(所)数: 100社予定

求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用し、スポットワーカーを雇用すること

2025/03/03
2025/03/31
補助対象事業者は、県内に事業所を有する事業者であって、補助対象経費を現に負担した事業者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させる事業者(所)であること。
(2) これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者、もしくは県が主催する「スポットワーカーを活用した人材確保セミナー」を受講またはオンライン視聴した事業者であること。
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
(4) 国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)および性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(6) 国、県または市町が出資による権利を有する事業者でないこと。
(7) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる事業者でないこと。
(8) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者でないこと。
(9) 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる事業者でないこと。
(10) 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められる事業者でないこと。
(11) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者でないこと。
(12) 県税の滞納その他の県に対する債務不履行がある等補助金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※交付申請の前に、県への事前申込が必要となります。

■事前申込提出方法 
メールで提出してください (郵送も可)
メール送付先 
rousei@pref.fukui.lg.jp
郵送の場合
〒910-8580(住所記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室あて
※封筒の裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。

⯀交付申請兼実績報告について
令和7年3月31日もしくは、事業が完了した日(支払した日含む)から起算して1か月以内のいずれか早い日までに提出ください。
提出方法 メールもしくは郵送

福井県産業労働部労働政策課 産業人材室 電話 0776-20-0390 FAX 0776-20-0648 Mail rousei@pref.fukui.lg.jp

短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、​デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
補助予定業者(所)数: 100社予定

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