福井県:スポットワーカー活用支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 33%

福井県では短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、​デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
補助率     1/3
補助金限度額  1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)
※ 補助額が1万円に満たない場合は、申請できません。

スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業を利用すること
雇用期間:令和6年4月26日(金)~令和7年2月28日(金)

2024/04/26
2025/02/28
スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させる宿泊業、飲食サービス業および小売業の県内事業所を有する事業者(所)
※これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていないことが要件です。
※そのほか要件あり

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請の前に、県への事前申込が必要となります。
・提出方法 メールで提出してください (郵送も可)
メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp
(郵送の場合)
郵送先 〒910-8580(住所記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室あて
※封筒の裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
※申込が100件に達した時点で募集は締切です。

福井県産業労働部労働政策課 産業人材室  電話 0776-20-0390  FAX 0776-20-0648  Mail rousei@pref.fukui.lg.jp

福井県では短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、​デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
補助率     1/3
補助金限度額  1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)
※ 補助額が1万円に満たない場合は、申請できません。

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