全国:新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金

上限金額・助成額450万円
経費補助率 0%

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

・就農準備資金
道府県農業大学校や先進農家などで研修を受ける場合、研修期間中に月12.5万円(年間最大150万円)を最長2年間交付します。
・経営開始資金
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付します。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・就農準備資金
就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生
・経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者

2024/04/01
2025/03/31
すべて満たす必要があります。
・就農準備資金
就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になること
・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農し、認定農業者又は認定新規就農者になること
都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
常勤の雇用契約を締結していないこと
生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
申請時の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

・経営開始資金
就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
青年等就農計画を市町村に提出してください。
※要件の確認等があるため、申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ず相談してください。
本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。
お住いの地域、または就農したい地域の相談窓口は公募ページ記載のリンク先をご覧ください。

農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

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