北海道札幌市:令和7年度 子どもの居場所づくり活動支援補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 66%

札幌市では、食事や学習、地域住民との交流などを通して子どもが安心して過ごせる居場所づくり活動に取り組む団体を支援することを目的として、これらの活動に新たに取り組む場合や、活動内容の拡充・機能の強化を図って取り組む場合に、団体の活動経費の一部を補助する事業を実施します。

令和5年度までの補助対象事業は食事の提供を必須としておりましたが(補助事業旧称:【子ども食堂活動支援補助金】)、令和6年度より食事の提供を伴わない子どもの居場所づくり活動(学習支援、体験活動)も対象とし、補助事業名の改称を行いました。

子どもの居場所づくり活動を新たに開始する場合や、活動内容の拡充・機能の強化を図って取り組む場合は、本補助金をご活用ください。

なお、活動内容の拡充や機能の強化を図る場合については、該当する取組みを明確化しています。

物品購入費、会場使用料、普及啓発費、保険料、受講料・検査料等


札幌市
中小企業者,小規模企業者
補助金の給付対象となる事業は、【令和7年度子どもの居場所づくり活動支援補助金申請要項】記載の要件を全て満たす事業です(以下抜粋)。

【対象事業について】
(1)子ども同士や多世代の交流を促す次のいずれかに該当する子どもの居場所づくり活動であること
ア_食事の提供(単に食事を提供するのみの事業を除く)
イ_学習支援
ウ_体験活動
※ア~ウの事業内容は、本ページに掲載している【令和7年度札幌市子どもの居場所づくり活動支援補助金申請要項Q&A】で解説しています。

(2)子どもの居場所づくり活動を新たに開始する事業や、活動内容の拡充・機能の強化を図って取り組む事業であること
※新たに開始する事業とは(次のいずれかに該当するもの)
令和7年度に開始した事業で、
申請日において、事業を開始した日から3か月を経過していないこと。
申請日以降に新たに開始する場合は、申請日から3か月以内に開始すること。
ただし、申請日から3月31日までの期間が3か月未満である場合は、3月31日までに開始することを要件とします。
※活動内容の拡充・機能の強化を図って取り組む事業とは

【様式第2号】≪別表≫にある項目のいずれかに該当し、その取組みにあたって経費が発生する事業であること
※令和6年度までの活動に加えて、【様式第2号】≪別表≫にある活動内容の拡充や機能の強化を図る場合に限り、令和7年度の申請をすることができます。
※その他の要件は【令和7年度札幌市子どもの居場所づくり活動支援補助金申請要項】をご確認ください。

2025/04/14
2026/01/30
札幌市内に住所を有する地域住民で組織し活動する団体、又は札幌市内で活動する団体が対象です。
法人格の有無は問いませんが、個人での申請はできません。

※詳細要件は【令和7年度札幌市子どもの居場所づくり活動支援補助金申請要項】をご確認ください。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付を申請しようとする団体は、別に定める申請期間に、札幌市子どもの居場所づくり活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 事業計画書(様式第2号)
⑵ 事業収支計画書(様式第3号)
⑶ 団体の定款若しくは会則又はこれに代わるもの、役員等の名簿
⑷ その他市長が必要と認める書類

札幌市子ども未来局子ども育成部子どものくらし・若者支援担当課 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館5階 電話番号:011-211-2947 ファクス番号:011-211-2971

札幌市では、食事や学習、地域住民との交流などを通して子どもが安心して過ごせる居場所づくり活動に取り組む団体を支援することを目的として、これらの活動に新たに取り組む場合や、活動内容の拡充・機能の強化を図って取り組む場合に、団体の活動経費の一部を補助する事業を実施します。

令和5年度までの補助対象事業は食事の提供を必須としておりましたが(補助事業旧称:【子ども食堂活動支援補助金】)、令和6年度より食事の提供を伴わない子どもの居場所づくり活動(学習支援、体験活動)も対象とし、補助事業名の改称を行いました。

子どもの居場所づくり活動を新たに開始する場合や、活動内容の拡充・機能の強化を図って取り組む場合は、本補助金をご活用ください。

なお、活動内容の拡充や機能の強化を図る場合については、該当する取組みを明確化しています。

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