東京都:起業家による空き家活用事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年4月04日
東京都は、都内の空き家問題を解決する取組として、空き家【注】を活用した事業プランを考える起業家を後押しする「起業家による空き家活用事業」を実施しています。
このたび、起業家からの空き家物件に関する相談対応や物件の紹介、事業計画に対する相談対応等を行うコーディネーター(不動産業者等)を以下のとおり募集します。東京都は採択したコーディネーターに対して、対応実績に応じて、補助金による支援を行ってまいります。
【注】空き家とは、戸建て住宅(店舗等併用住宅を含む)を指します。
採択件数:5社程度
都が指定する以下の報告書の提出件数に応じて補助金を交付します。
(1)起業家に空き家を紹介し、契約締結等まで至ったもの ⇒ 100,000円
(2)起業家に空き家を紹介し、起業家及び所有者等と調整した、かつ、起業家からの事業計画に対する相談対応を行ったもの ⇒ 50,000円
(3)起業家に空き家を紹介し、起業家及び所有者等と調整したもの ⇒ 25,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)無料の相談窓口を東京都内に設置し、相談員を配置
(令和7年6月上旬頃から令和8年3月中旬頃まで)
(2)起業家からの賃貸借等が可能な空き家物件に関する相談対応
(3)起業家の空き家を活用した事業プランに適した空き家物件の紹介
(4)紹介した空き家の所有者等と起業家間の賃貸借契約等の締結に向けた各種調整
(5)起業家から事業計画の相談を受けた際の相談対応
(6)起業家からの相談内容を報告書に取りまとめ、東京都に提出
※紹介する空き家物件は、「概ね1か月以上の使用実績が無い都内の戸建て住宅(店舗等併用住宅を含む)」が対象となります
2025/04/03
2025/04/25
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に基づく
宅地建物取引業の免許を有する法人
■申請方法
1)Eメールでの提出
Eメール S0000474(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
2)郵送での提出(上記提出期間必着で、下記提出先にお送りください。)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階中央
産業労働局商工部創業支援課創業支援担当 東京都新宿区
産業労働局商工部創業支援課 電話 03-5320-4763
東京都は、都内の空き家問題を解決する取組として、空き家【注】を活用した事業プランを考える起業家を後押しする「起業家による空き家活用事業」を実施しています。
このたび、起業家からの空き家物件に関する相談対応や物件の紹介、事業計画に対する相談対応等を行うコーディネーター(不動産業者等)を以下のとおり募集します。東京都は採択したコーディネーターに対して、対応実績に応じて、補助金による支援を行ってまいります。
【注】空き家とは、戸建て住宅(店舗等併用住宅を含む)を指します。
採択件数:5社程度
関連する補助金