東京都:起業家による空き家活用事業

上限金額・助成額216万円
経費補助率 66%

東京都は、空き家(戸建て住宅)を活用した事業プランを考える起業家を支援するため、空き家活用事業を実施しています。

1 コーディネーター設置事業について(対象:不動産業者等)※令和6年度の募集は締め切りました
2 起業家からの空き家を活用した事業プランの募集等について(対象:起業家) 
空き家の「新たな利活用事例」となりうるすぐれた事業プランを都内起業家から募集し、空き家の利活用に有効と認められる事業プランを審査の上、採択します。採択後は、各種支援を実施します。

・採択された場合、補助金を受け取ることができます。
・その場合、補助金交付申請書等の提出が別途、必要になります
・補助事業の申請受付時期は本事業の申請期間と同じです。概要は以下のとおりです。
 補助対象期間:交付決定日から2年以内 補助限度額:216万円

 補助率:3分の2 対象経費:家賃等相当額


東京都
中小企業者,小規模企業者
都内の空き家を活用した事業プランで下記の全てに該当するもの。ただし、令和5年度起業家による空き家活用事業募集終了日(令和6年1月31日(水))までに事業を開始しているプランを除きます。

 (1) 新たな空き家の利活用となるような事業プランであること。
 (2) 令和7年度中に事業プランを実施する見込みが立っていること。
 (3) 活用する空き家が具体的に決まっており、申請する事業プランを実施することについて空き家所有者から合意を得ていること。
 (4) 活用する空き家が申請時点、または、事業に着手した時点で過去1か月以上の間使用実績がない空き家(戸建て住宅(店舗併用住宅を含む。))であること。
 (5) 活用する空き家の建物所有者と土地所有者が同一であること。
 (6) 令和6年中に活用する空き家全体について空き家所有者と賃貸借契約等を締結するなどして、空き家を活用する権利関係が確定することが見込まれること又は既に賃貸借契約等を締結していること。
 (7) 事業プラン実施時において活用する空き家が都市計画法の用途地域制限や建築基準法等の法令に適合していること。
 (8) 事業プランを実施することについて、近隣住民等の理解を得られている、または得られる見込みがあること。

2024/06/24
2024/09/30
・都内の中小企業者の内、法人登記又は開業の届出を行ってから5年未満の法人及び個人
・法人登記を行ってから5年未満の都内の特定非営利活動法人又は一般社団法人等
※法人の場合は本店の所在地もしくは主たる事務所が都内に登記されている必要があります。
 個人の場合は都内の所在地を主たる事業所等として届出されている必要があります。

①東京共同電子申請・届出サービスでの提出                          
 https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1718272332581
②郵送での提出(下記提出期間必着で、下記提出先にお送りください。)      
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階中央
 東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 創業支援担当 

東京都産業労働局商工部創業支援課 住所:東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 電話:03-5320-4763

東京都は、空き家(戸建て住宅)を活用した事業プランを考える起業家を支援するため、空き家活用事業を実施しています。

1 コーディネーター設置事業について(対象:不動産業者等)※令和6年度の募集は締め切りました
2 起業家からの空き家を活用した事業プランの募集等について(対象:起業家) 
空き家の「新たな利活用事例」となりうるすぐれた事業プランを都内起業家から募集し、空き家の利活用に有効と認められる事業プランを審査の上、採択します。採択後は、各種支援を実施します。

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