富山県魚津市:若者のまちづくり活動応援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

第5次魚津市総合計画(令和3年度~令和12年度)の魚津市の将来都市像である「ともにつくる 未来につなぐ 人と自然が輝くまち魚津」の実現に向け、まちづくり目標として定めた「ともにつくるまち」「未来につなぐまち」「輝くまち」の内、新たな時代にふさわしい市民参画と協働の取組による持続可能な市政運営と地域づくりを進めるため、市民・地域・企業・行政などあらゆる主体が一丸となった「ともにつくるまち」を目指して実施するものです。
また、この補助金は、「チャレンジする若者を応援する」ことに重点を置いており、若者を主体とした市民団体と魚津市が共同して、地域課題の解決や、関係人口の創出につながる事業を行うこととしています。

賃金:事業 実 施の た めに 必要 な 人件 費 (実 施団 体 の構 成 員の 人件費を 除 く。 ) 。
   ただし 、 補助 額 の 50%以 内 とす る 。
報償費:外部 講 師等 へ の謝 金
旅費:講師 等 の旅 費 、会 議又 は 打合 せ のた めの 交 通費 等
消耗品費: 資料 、 事務 用 品等 の購 入 費
燃料費:事業 実 施の た めに 必要 な 車両 の ガソ リン 代 等
食糧費:外部 講 師等 の 茶菓 子代 、 事業 に 参加 した 者 に提 供 する 飲み物代 等
印刷製本費:チラ シ 作成 費 等広 報宣 伝 用の 印 刷製 本費
通信運搬費:郵送 料 、宅 配 等の 運搬 用 経費 ( 通信 費に つ いて は 、明 らかに当 該 事業 に 係る 経費 と 認め ら れる もの に 限る 。 )
保険料:ボラ ン ティ ア 保険 、行 事 保険 料 等
手数料:事業 実 施の た めに 実施 団 体が 負 担す る手 数 料
使用料:及び 賃貸料
イベ ント会場使用料:( 団 体事 務 所の 賃借 料 を除 く 。) 及び車両 等 の借 上 料
原材料費:事業 に 直接 使 用す る原 材 料
その他経費:事業 実 施の た めに 必要 な 上記 以 外の 経費 。
  ただし 、事 前に協議 し 、市 長 が特 に認 め たも の に限 る。


魚津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の対象となる事業は下記のとおりです。
(1)まちづくり、地域課題の解決及び関係人口創出に関する事業
(2)若者同士の仲間づくり及び交流の場を広げる事業
(3)魚津市の魅力を発信する事業
(4)地域資源を活用した事業
(5)地域の担い手育成に関する事業

事業を補助金のみで行うことはできません。※団体の自己資金や、その他の収入と合わせて実施することが必要な条件です。

2024/04/01
2024/04/30
おおむね18歳以上39歳以下の者で構成され、次の要件をすべて満たす団体とします。

(1)5人以上の若者により構成される団体で、その過半数が、魚津市に住民登録されている者又は、魚津市内に通勤・通学している者であること。
(2)組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体であること。
(3)魚津市内に活動の本拠を置いている団体であること。
(4)事業の成果報告ができる団体であること。
(5)宗教活動、政治活動等を目的とした団体でないこと。
(6)特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした団体でないこと。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者の統制の下にある団体でないこと
(8)団体又は団体の代表者が、規則附則第2項に規定する市税等を滞納していないこと。

事業提案される際には、事前相談されることを強く推奨します。
また、相談に来られる際には必ず事前に地域協働課までご連絡ください。(電話0765-23-1131)

① 市 民 団 体 による事 業 の企 画 ・立 案

② 申 請 前 の事 前 相 談 (※提 案 事 業 の内 容 や、必 要 な書 類 の確 認 等 )
☆事 業 提 案 する際 には、事 前 相 談 されることを強 く推 奨 します。
また、相 談 に来 られる際 は、必 ず事 前 にご連 絡 ください。
【連 絡 先 】魚 津 市 役 所 地 域 協 働 課 (℡0765-23-1131)

③ 事 業 提 案 書 類 の提 出 【令 和 6年 4月 30日 (火 )正 午 まで】

④ 市 から提 案 団 体 へ選 考 会 の案 内

⑤ 選 考 会 にて提 案 事 業 についてプレゼンテーション実 施
(5月 中 旬 ~下 旬 を予 定 )
※選 考 委 員 は、市 職 員 (部 長 級 )及 び市 民 代 表 (魚 津 市 参 画 と協 働 のまち
づくり推 進 会 議 委 員 )

⑥ 採 択 事 業 の決 定 (市 から採 択 の可 否 について団 体 へ通 知 )

⑦ 提 案 事 業 が採 択 された場 合 は、団 体 から市 へ補 助 金 交 付 申 請 書 類 の提 出

⑧ 市 から団 体 へ補 助 金 交 付 決 定 の通 知
必 要 に応 じて市 へ補 助 金 の概 算 払 を請 求

⑨ 事 業 実 施

⑩ 事 業 実 績 報 告 書 の提 出
(事 業 完 了 後 1か月 以 内 、又 は令 和 7年 3月 末 までのいずれか早 い日 まで)
【事 業 完 了 】

地域協働課 市民交流係 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1131 FAX:0765-23-1051

第5次魚津市総合計画(令和3年度~令和12年度)の魚津市の将来都市像である「ともにつくる 未来につなぐ 人と自然が輝くまち魚津」の実現に向け、まちづくり目標として定めた「ともにつくるまち」「未来につなぐまち」「輝くまち」の内、新たな時代にふさわしい市民参画と協働の取組による持続可能な市政運営と地域づくりを進めるため、市民・地域・企業・行政などあらゆる主体が一丸となった「ともにつくるまち」を目指して実施するものです。
また、この補助金は、「チャレンジする若者を応援する」ことに重点を置いており、若者を主体とした市民団体と魚津市が共同して、地域課題の解決や、関係人口の創出につながる事業を行うこととしています。

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