東京都足立区:省エネルギー対策工場設備更新補助金
足立区では低炭素社会構築に向けた省エネルギー化を目的とし、省エネ機器へ更新する区内の製造業の認可工場に対して、必要経費の一部を補助します。
補助対象経費(消費税は除く)の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て。下限100万から上限500万まで )
補助の対象となる費用が200万円に満たない場合は、対象外です。
2024/04/01
2024/11/29
以下の要件すべてを満たす方
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
対象の認可工場の事業が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における製造業であること。
次に掲げる要件を全て満たす生産機器に更新する者であること。
ア 省エネ診断*1に当該生産機器に関する記載があり、その生産機器の更新による二酸化炭素の削減効果が10%以上見込めること。
イ 更新前の生産機器と同種の生産機器に更新すること。
ウ 5年以上継続して足立区内で使用する見込みがある生産機器であること。
エ 過去にこの要綱に基づき受けた交付決定に係る生産機器でないこと。
区内で3年以上同一の事業を営む個人又は法人であること。
対象の認可工場が第8条に規定する認定申請の日において、環境確保条例に基づく工場の設置の初回認可日から1年以上経過していること。
当該中小企業者が個人事業主の場合、本補助金の申請を行う直近において住民税及び個人事業税の滞納がないこと。
当該中小企業者が法人の場合、直近の法人住民税(当該法人の法人住民税が非課税である等の事情がある場合にあっては、法人税)及び法人事業税の滞納がないこと。
本補助金の交付を受けようとする経費について、国、地方公共団体又はこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
当該年度において、本補助金の申請を行っていないこと。
当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額について、その2分の1以上が単独の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)により保有し、又は出資されていないこと。
当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額について、その3分の2以上が複数の大企業により保有し、又は出資されていないこと。
当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
大企業が実質的に当該中小企業者の経営に参画していないこと。
宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は当該団体の関連団体でないこと。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
1. 事前相談 ※申請前の相談が必須です。(予約制)
電話予約後、事業所の代表者またはご担当者が南館11階生活環境保全課窓口へ持参してください。
2.【申請】「省エネルギー対策工場設備更新補助金申請書」等の提出
省エネ診断の結果、生産機器に関する記載があり、その生産機器の更新による二酸化炭素の削減効果が10%以上見込める場合、補助金申請が可能です。
3. 「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付申請書」の提出
環境部生活環境保全課公害規制係 電話番号:03-3880-5304 ファクス:03-3880-5604
足立区では低炭素社会構築に向けた省エネルギー化を目的とし、省エネ機器へ更新する区内の製造業の認可工場に対して、必要経費の一部を補助します。
補助対象経費(消費税は除く)の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て。下限100万から上限500万まで )
補助の対象となる費用が200万円に満たない場合は、対象外です。
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