埼玉県:トラック運送事業者燃料価格高騰支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

埼玉県では地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に対して支援します。

令和6年1月1日現在における、交付対象者が事業に使用する対象車両の数において算定します。
その対象車両及び単価は以下のとおりです。  

対象車両の種別 単価
普通自動車
小型自動車 (二輪自動車を除く)
緑ナンバー 20,000円
軽自動車
(小型自動車 (二輪自動車に限る) を含む)
黒ナンバー
緑ナンバー (オートバイ)
7,000円
  • ※1: 令和6年1月1日現在で、貨物運送事業に使用している埼玉県内ナンバー(「大宮」「所沢」「熊谷」「春日部」「川越」「越谷」「川口」)の車両が対象です。
  • ※2: 道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車になります。

 

燃料費


埼玉県
中小企業者,小規模企業者
対象車両は、令和6年1月1日現在において、次の各号の要件をいずれも満たす道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とします。
(1)道路運送車両法の規定に基づき適法に運行の用に供していること。
(2)交付対象者が貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている又は届出を行っている営業所(埼玉県内に限る)において、事業の用に供していること。
(3)交付対象者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること
(4)被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条第2項に規定する被けん引自動車をいう。)でないこと。

2024/03/13
2024/06/17
交付対象者は次の(1)~(4)の全てに該当する県内貨物自動車運送事業者です。
(1)令和6年1月1日現在において、貨物自動車運送事業を営んでおり、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある。
(2)埼玉県内に営業所を有する事業者である。
(3)本支援金を重複して申請していない。
(4)埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でない。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は、郵送または電子申請です。
申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等の郵便物が追跡できる方法で、事務局に郵送してください。
※電子申請は1申請あたり1メールアドレスが必要です。
※窓口での申請はできません。

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 四丁目149番地3号 第8藤島ビル3階 埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金事務局 電話番号: 0120-991-523

埼玉県では地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に対して支援します。

令和6年1月1日現在における、交付対象者が事業に使用する対象車両の数において算定します。
その対象車両及び単価は以下のとおりです。  

対象車両の種別 単価
普通自動車
小型自動車 (二輪自動車を除く)
緑ナンバー 20,000円
軽自動車
(小型自動車 (二輪自動車に限る) を含む)
黒ナンバー
緑ナンバー (オートバイ)
7,000円
  • ※1: 令和6年1月1日現在で、貨物運送事業に使用している埼玉県内ナンバー(「大宮」「所沢」「熊谷」「春日部」「川越」「越谷」「川口」)の車両が対象です。
  • ※2: 道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車になります。

 

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