福井県:特定行為研修推進事業補助金
福井県では医療機関等が、保健師助産師看護師法第37条の2の4項に定める研修機関で実施する特定行為研修もしくは特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育研修に派遣する取組に対して補助します。
補助率 1/2(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする)
補 助 基 準 額 :受講者1人当たり 700,000円を上限とする。
補助対象事業者が負担する受講に係る経費(入学料(入講料)、受講料、研修に要する図書費および教材費等)。その他、補助基準額の範囲内で特定行為研修等受講に伴う代替職員人件費も対象。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定行為研修もしくは特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育研修に派遣する取組
2024/03/19
2024/04/25
特定行為研修もしくは特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育研修の受講に係る負担金、研修受講に伴う代替職員の賃金を負担する医療機関等
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※申請締切までに、申請書類を提出できない場合はご相談ください。
(受講未決定だが、令和6年度中に研修受講予定がある場合など)
健康医療局地域医療課 電話番号:0776-20-0345 ファックス:0776-20-0642 メール:iryou@pref.fukui.lg.jp 福井市大手3丁目17-1
福井県では医療機関等が、保健師助産師看護師法第37条の2の4項に定める研修機関で実施する特定行為研修もしくは特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育研修に派遣する取組に対して補助します。
補助率 1/2(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする)
補 助 基 準 額 :受講者1人当たり 700,000円を上限とする。
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