- 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
- 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
- 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。
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方法 特徴 留意点 公費解体 - 被災した家屋等を市が解体するもの
⇒申請者の金銭的負担が少ない
- 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
- 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる
自費解体
(費用償還)- 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
⇒比較的早期に着工できる
- 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
- 市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある
- 被災した家屋等を市が解体するもの
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