京都府長岡京市:企業立地促進助成金

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 75%

長岡京市では、地域経済の活性化及び雇用機会の創出に寄与するため、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、助成金を交付しています。
※施行期限 令和6年3月31日まで

企業立地助成金表
 種類  交付期間 交付額  交付限度額 
 事業所初期整備助成金  事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度  埋蔵文化財発掘調査費として指定企業が負担した金額に100分の50を乗じて得た額以内  1,000万円
 事業所設置助成金  事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業所の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める年度)  投下固定資産額等の100分の10以内の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に規定するリース資産等については、市長が定める額) 。ただし、市内事業者に発注した投下固定資産額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、当該超える額に100分の2を乗じて得た額以内を加算

 ⑴ 左欄の規定(ただし書を除く。)による限度額

 先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については3,000万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については1,000万円

⑵ 左欄の規定(ただし書に限る。)による加算分の限度額

 市内事業者に発注した投下固定資産税額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については60万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については20万円

 操業支援助成金  事業所の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間)  家屋及び償却資産に対して課する固定資産税額相当額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額  交付期間中の合計額が5,000万円
 地元雇用促進助成金  事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度

 地元新規雇用者の増加数に次に掲げる区分の金額を乗じて得た額

⑴障がい者 40万円

⑵正規雇用者 30万円

⑶その他雇用者 10万円

 交付期間中の合計額が3,000万円

 

埋蔵文化財発掘調査費・投下固定資産額等・人件費


長岡京市
大企業,中堅企業,中小企業者
・下記対象業種が市内に立地をおこなうこと
製造業・情報関連産業・自然科学研究所・宿泊業・物流業・その他の産業で市長が認めるもの

2024/02/20
2024/03/29
・先端産業に属する製造業に係る本社
・情報関連産業、自然科学研究所に係る本社及び工場等
・宿泊業に係る宿泊施設
条件:取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が5,000万円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が3人以上であること。

・先端産業に属する製造業に係る工場等
・先端産業に属さない製造業、物流業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る本社及び工場等
条件:取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が1億円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が3人以上であること。

※施行期限 令和6年3月31日まで
施行期限までに、指定申請して助成対象指定を受ける必要があります。
申請様式や申請方法については環境経済部商工観光課商工振興係 へお問い合わせください。

長岡京市環境経済部商工観光課商工振興係 電話: 075-955-9688 ファクス: 075-951-5410

長岡京市では、地域経済の活性化及び雇用機会の創出に寄与するため、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、助成金を交付しています。
※施行期限 令和6年3月31日まで

企業立地助成金表
 種類  交付期間 交付額  交付限度額 
 事業所初期整備助成金  事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度  埋蔵文化財発掘調査費として指定企業が負担した金額に100分の50を乗じて得た額以内  1,000万円
 事業所設置助成金  事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業所の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める年度)  投下固定資産額等の100分の10以内の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に規定するリース資産等については、市長が定める額) 。ただし、市内事業者に発注した投下固定資産額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、当該超える額に100分の2を乗じて得た額以内を加算

 ⑴ 左欄の規定(ただし書を除く。)による限度額

 先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については3,000万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については1,000万円

⑵ 左欄の規定(ただし書に限る。)による加算分の限度額

 市内事業者に発注した投下固定資産税額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については60万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については20万円

 操業支援助成金  事業所の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間)  家屋及び償却資産に対して課する固定資産税額相当額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額  交付期間中の合計額が5,000万円
 地元雇用促進助成金  事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度

 地元新規雇用者の増加数に次に掲げる区分の金額を乗じて得た額

⑴障がい者 40万円

⑵正規雇用者 30万円

⑶その他雇用者 10万円

 交付期間中の合計額が3,000万円

 

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