石川県羽咋郡志賀町:公費解体・自費償還制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
1.公費解体制度
2.自費償還制度
1.公費解体制度
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。
2.自費償還制度
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物かつ、令和6年6月30日(日)までに解体契約を行ったもの。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.公費解体制度
地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。
2.自費償還制度
地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。
2024/03/16
2024/09/30
令和6年能登半島地震(以下単に「地震」)により、「罹災証明書」において、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた家屋等のうち、生活環境保全上の支障となるもの
1.公費解体制度
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。
受付期間
●住家全壊、住家大規模半壊の方 令和6年3月16日(土)~ 令和6年9月30日(月)
●上記以外の場合 令和6年3月23日(土)~ 令和6年9月30日(月)
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
受付窓口
志賀町役場本庁1階大会議室
富来活性化センター町民大ホール
受付時間
9時~16時(12時~13時を除く)
2.自費償還制度
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。
受付期間
令和6年4月2日(火)~令和6年9月30日(月)
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
受付窓口
志賀町役場本庁1階大会議室
富来活性化センター町民大ホール
受付時間
9時~16時(12時~13時を除く)
環境安全課 生活環境 担当 住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階 電話番号: 0767-32-9321 FAX番号: 0767-32-3933
地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
1.公費解体制度
2.自費償還制度
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