山形県鶴岡市:第二種免許取得支援事業費補助金
運転手不足が深刻化している交通事業者(タクシー・ハイヤー事業者、路線バス事業者、観光バス事業者)に対して、第二種免許取得に関する支援事業を実施します。
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業者が令和7年2月 28 日までに支出した従業員の第二種免許(大型特殊第二種免許を除く)取得に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1)入学金
(2)適性検査料
(3)学科教習料
(4)技能教習料
(5)効果測定料
(6)教材費
(7)写真代
(8)検定料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
第二種免許の取得
■対象となる免許
・大型第二種免許
・中型第二種免許
・普通第二種免許
2024/01/30
2025/02/28
■補助対象事業者
補助の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に主たる事業所を置く事業者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1)一般乗合旅客自動車運送事業(法第3条第1号イに規定する事業をいう。)を営むことにつき国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの
(2)一般貸切旅客自動車運送事業(法第3条第1号ロに規定する事業をいう。)を営むことにつき国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの
(3)一般乗用旅客自動車運送事業(法第3条第1号ハに規定する事業をいう。)を営むことにつき国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの
■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、鶴岡市交通事業者第二種免許取得支援事業費補助金交付申請書(別記様式。以下単に「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して令和7年2月 28 日までに市長に申請しなければならない。この場合において、規則第 21 条の規定により、規則第3条に規定する補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書の提出を省略することができる。
(1)一般旅客自動車運送事業の許可証の写し
(2)第二種免許取得者の運転免許証の写し
(3)経費の使途が確認できる領収書の写しその他支払いの事実とその内容が確認できる書類
(4)補助対象事業者が経費を負担したことが確認できる書類
(5)補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
(6)国土交通省、公益社団法人日本バス協会及び一般社団法人山形県バス協会からの補助金額が確認できる書類
(7)市税納付状況の照会に係る届出
(8)その他市長が必要と認める書類
■補助金の額の確定の省略
市長は、規則第 21 条の規定により、交付申請書の提出をもって実績報告がなされたものとみなし、規則第 14 条の規定による補助金の額の確定を省略することができる。
■帳簿等の保存期限
規則第 18 条に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間は、補助事業の完了する日の属する年度の翌年から起算して5年間とする。
鶴岡市役所 地域振興課 〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-35-1191 FAX:0235-25-2990
運転手不足が深刻化している交通事業者(タクシー・ハイヤー事業者、路線バス事業者、観光バス事業者)に対して、第二種免許取得に関する支援事業を実施します。
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