大阪府阪南市:起業創業支援事業(バウチャー)補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

本市の産業の振興及び活性化を図ることを目的に、市内で新たに起業する方に対し、事業に要する経費の一部を交付します。

※補助金申請額が予算に達した時点で受け付けは終了となります。予めご了承ください。

事業所等新築工事費(増改築含む)、設備及び備品の購入費、広告宣伝費、商業登記にかかる経費

次の事業は交付対象外です。
(1)補助事業者(法人にあってはその役員を含む)が自らの住居を兼ねる事業所又は3親等以内の親族が所有する建物を新築、増改築する事業
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱す恐れのある事業
(3)フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
(4)市長が不適当と認める事業


阪南市
小規模企業者
■対象者
阪南市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた人で、市内で起業を予定している人もしくは起業の日から6か月を経過していない人のうち次の要件をすべて満たす人
(1)本市に事業所を設置し、又は設置しようとしていること。
(2)個人事業者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳記録されている20歳以上の人で、申請日において本市に居住していること。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
(4)許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。
(5)支援することが適当であると認められる事業を行う予定であること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同上第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。

2021/03/26
2024/03/31
阪南市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた人で、市内で起業を予定している人もしくは起業の日から6か月を経過していない人のうち次の要件をすべて満たす人
(1)本市に事業所を設置し、又は設置しようとしていること。
(2)個人事業者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳記録されている20歳以上の人で、申請日において本市に居住していること。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
(4)許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。
(5)支援することが適当であると認められる事業を行う予定であること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同上第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。

■申請書類等
詳細は「阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付要綱」をご覧ください。
阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付要綱
様式第1号 申請書
様式第2号 事業計画書
様式第3号 誓約書
様式第6号 (変更・中止・廃止)承認申請書
様式第8号 実績報告書
様式第10号 請求書
阪南市起業創業支援事業(バウチャー)

未来創生部 まちの活力創造課 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1 電話:072-489-4508 Eメール:m-katsu@city.hannan.lg.jp

本市の産業の振興及び活性化を図ることを目的に、市内で新たに起業する方に対し、事業に要する経費の一部を交付します。

※補助金申請額が予算に達した時点で受け付けは終了となります。予めご了承ください。

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