大阪府泉大津市:創業支援事業補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

泉大津市では、本市の更なる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すため、市内の店舗等を活用し、新たに事業を始める方に対して、家賃補助を行い、意欲ある創業者を支援します。

事業を営むための事業所に係る家賃補助(賃貸借契約上の月額賃料をいい、共益費は含まない。)
補助額は経費の2分の1以内の額(最大5万円)。
ただし、交付決定日の属する月の翌月から起算して12箇月分を限度とする。


泉大津市
中小企業者
テナントビル・商業施設内を除く3箇月以上空き店舗での創業を含めた泉大津市内での創業

2023/04/01
2024/03/31
本市内において創業、第二創業をおこなう方、もしくは本市外からの転入する方でかつ下の条件を全て満たす方。
1. 本市内の店舗等にて事業を営むこと。
2. 中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。
3. 週4日以上営業を行うものであること。
4. 本市の市税を滞納していないこと。
5. 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。
6. 補助金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。
7. 5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
8. 市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。
9. 補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。
10. 創業等を行う物件については、店舗等として補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していること。

■申請期間
創業等を行った日から起算して6箇月以内
なお、申請を希望する方は事前に、地域経済課までご相談ください。

■補助金申請書など
申請時に必要な書類について、様式1の添付書類欄をご参照ください。

地域経済課

泉大津市では、本市の更なる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すため、市内の店舗等を活用し、新たに事業を始める方に対して、家賃補助を行い、意欲ある創業者を支援します。

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