大阪府泉大津市:創業支援事業補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

泉大津市では、更なる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すため、市内の店舗等を活用し、新たに事業を始める方に対して、家賃補助を行い、意欲ある創業者を支援します。

事業を営むための事業所に係る家賃補助(賃貸借契約上の月額賃料をいい、共益費は含まない。)
補助額は経費の2分の1以内の額(最大5万円)。
ただし、交付決定日の属する月の翌月から起算して12箇月分を限度とする。


泉大津市
中小企業者
泉大津市内での創業をすること

2024/04/01
2025/03/31
本市内において創業、第二創業をおこなう方、もしくは本市外からの転入する方でかつ下の条件を全て満たす方。

1. 本市内の店舗等にて事業を営むこと。
2. 中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。
3. 週4日以上営業を行うものであること。
4. 本市の市税を滞納していないこと。
5. 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。
6. 補助金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。
7. 5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
8. 市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。
9. 補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。
10. 創業等を行う物件については、店舗等として補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していること。

■申請期間
創業等を行った日から起算して6箇月以内
なお、申請を希望する方は事前に、地域経済課まで相談してください。

※補助金の交付の決定を受けた事業者は、5年以上継続して事業を営む必要があります。
継続できない場合は、交付を受けた補助金の全部または一部の返還が発生する可能性があります。
※補助金の支払いは、その年度の補助対象月の家賃の支払いが全て終了したのち、完了報告書の提出があってから、一括で行います。

〒595-8686大阪府泉大津市東雲町9番12号 地域経済課 電話番号:0725-33-1131(代表) ファックス番号:0725-21-0412

泉大津市では、更なる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すため、市内の店舗等を活用し、新たに事業を始める方に対して、家賃補助を行い、意欲ある創業者を支援します。

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