富山県小矢部市:被災事業者支援助成金/申請期限の延長
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月02日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震(以下「地震」という。)により被害を受けた市内の事業者(個人事業主を含む。)に対し、事業の復旧と継続に要した経費の一部を、小矢部市被災事業者支援助成金として予算の範囲内において支給します。
対象となる経費は、地震による被害を受けた事業所等の復旧と継続に要した次の経費(消費税及び地方消費税を除く。)です。
(1)被害を受けた事業所の修繕費用
(2)事業の用に供する設備及び備品の修繕又は更新費用等
(3)住宅と事業所を併用している場合は、事業の用に供さない住宅等の復旧に係る経費を除いた修繕又は更新費用(住宅と事業用部分を兼ねている場合で、面積按分により事業用部分を算出できる場合は、面積按分により算出します。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/02/28
2024/12/27
助成対象となる方は、小矢部市内に事業所(商店、事務所、工場、営業所等をいい、国及び地方公共団体その他公共団体が設置するものを除く。)を有する事業者で、次の要件を全て満たす方です。
(1)助成金の申請時点において、事業実態があり、地震による被害からの復旧後も引続き市内で事業を継続する意思があること。
(2)地震による被害を受け、これに係る罹災証明書の発行を受けていること。
(3)小矢部市暴力団排除条例(平成24年小矢部市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは第3号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(4)宗教活動又は政治活動を主たる目的として行う者でないこと。
(5)会社法(平成17年法律第86号)に基づく農業法人並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農事組合法人及び農業協同組合その他農業を営む者でないこと。ただし、販売店舗を有する者は除く。
(6)市税を滞納している者でないこと。
(7)その他市長が要綱の趣旨に照らして適当でないと認める者でないこと。
小矢部市被災事業者助成助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、以下の書類を添付して提出ください。
(1)市から発行を受けた罹災証明書の写し
(2)被害状況が確認できる写真(写真の添付が困難な場合は理由書等)
(3)被害を受けた資産が記載された固定資産台帳等の写し(家屋、償却資産等の明細が確認できるもの)
(4)事業の所在地や事業を営んでいることが確認できる書類の写し(商工会加入証明書、法人市民税の申告又は確定申告書の写し等)
(5)振込口座が確認できるもの(通帳等)
(6)事業の復旧等に要した経費の内容と支出額を確認できる書類の写し(請求書及び領収書)
(7)その他市長が必要と認める書類
※小矢部市被災事業者助成助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)の様式は、公募ページからダウンロードできます。
※支給要件確認のため、追加で添付書類を提出いただく場合があります。
■申請期限
令和6年12月27日(金曜日)
■申請書類の提出先
〒932-8611 小矢部市本町1番1号(市役所4階)
小矢部市 商工立地振興課 あて提出してください。
〒932-8611 小矢部市本町1番1号(市役所4階) 小矢部市 商工立地振興課
令和6年1月1日に発生した能登半島地震(以下「地震」という。)により被害を受けた市内の事業者(個人事業主を含む。)に対し、事業の復旧と継続に要した経費の一部を、小矢部市被災事業者支援助成金として予算の範囲内において支給します。
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