富山県小矢部市:令和6年能登半島地震で被災した損壊家屋等の公費による解体・撤去制度/申請期限の再延長  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
            日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
 
 
           
        
        
        
        
    2024年3月02日
  
        
        
        
        
         
        
          
    
      
        
          上限金額・助成額※公募要領を確認
        
        
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    令和6年能登半島地震により被災した損壊家屋等について、市が公費により解体・撤去する制度です。
損壊家屋等の所有者の申請に応じて、市が災害廃棄物として解体・撤去を行います。
■制度の概要
①公費解体:市が解体・撤去します(費用負担なし)。
②自費解体(費用償還):自費で解体・撤去した場合、その費用の全部又は一部を市が償還します。
 ※自費解体(費用償還)の場合、全額が償還されない場合があります。
比較表
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メリット | 
デメリット | 
| 公費解体 | 
一時的にも費用負担が発生しない。 | 
 解体作業までに時間を要する。 
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| 自費解体 | 
早く解体作業を実施できる。 | 
 ・一時的な費用負担が発生する。 
・全額償還されない場合がある。 
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          ①公費解体:市が解体・撤去します(費用負担なし)。
②自費解体(費用償還):自費で解体・撤去した場合、その費用の全部又は一部を市が償還します。
 ※自費解体(費用償還)の場合、全額が償還されない場合があります。
 
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          令和6年能登半島地震で被災した損壊家屋等の解体・撤去
 
      
      
          2024/02/27
      
          2024/12/27
      
          ■対象となる損壊家屋等の要件
・損壊家屋等とは
(1) 個人の住家であって、半壊以上の被害を受け、り災証明書の交付を受けたもの
(2) 個人が所有する住家以外の建物又は事業所等(中小企業者等が所有するものに限る。)であって、修理しても使用できない被害を受け、り災証明書又は被災証明書の交付を受けたもの
(3) (1)(2)と同一敷地内にある損壊が著しい門、塀、擁壁その他の工作物及び立木であって、(1)(2)と一体的に解体・撤去が行われなければ、(1)(2)の解体・撤去を実施できないもの
・対象となる損壊家屋等
事業の対象となる損壊家屋等は、次の要件を全て満たすものです。
(1) 解体・撤去をしなければ人的又は物的被害を引き起こすおそれがあり、かつ、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止のため、市長が解体・撤去の必要があると認めるものであること。
(2) 災害時において現に使用していたものであること。ただし、倒壊による安全上の支障のおそれその他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めるものについては、この限りでない。
(3) 地上部分であること。ただし、当該地上部分と一体的に解体・撤去をする必要があると市長が認めるものについては、この限りでない。
 
      
          ■申請受付
【受付方法】
 ・電話予約制(予約受付時間:土日・祝日を除く8時30分~17時15分)
【申請受付期限】
 ・公費解体:令和6年12月27日
 ・自費解体(費用償還):令和6年12月27日
 ※土日・祝日を除く9時00分~12時00分、13時00分~16時00分の時間帯に申請を受け付けます。
 ※申請期限を延長しました。
【予約・問合せ・申請受付】
 生活環境課 電話番号:0766-67-1760(内線755)
■公費解体の主な流れ
①(申請者) 対象要件、要綱を確認の上、申請受付の電話予約
②(申請者・市) 申請書類の受付・審査
③(市) 事業実施通知
④(申請者・市・解体事業者) 現地調査立会い(申請者の立会いが必要です。)
⑤(申請者) 電気・ガス等の停止手続、損壊家屋等の中の廃棄物・家財道具等の撤去。近隣地への周知。
⑥(申請者・市・解体事業者) 解体・撤去着手(申請者の立会いが必要です。)
⑦(申請者・市・解体事業者) 解体・撤去完了(申請者の立会いが必要です。)
■自費解体(費用償還)の主な流れ
①(申請者)対象要件、要綱を確認の上、申請受付の電話予約
※自費解体については、令和6年4月30日までに解体事業者等と契約を締結され、申請期限までに申請があったものが対象です。期限までに解体工事が完了しない場合、申請に必要な添付書類(代金の領収書、マニフェスト伝票等)が揃えられないおそれがありますので、ご注意ください。
②(申請者・市)申請書類の受付・審査
③(市)現地確認(立会い不要)
④(市)償還額の算定
※対象となる解体工事に支払った額と、市が算定する額のいずれか低い方が償還額となります。
⑤(市)交付決定通知
⑥(申請者)請求書の提出
⑦(市)償還金支払い
 
      
          生活環境課 〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号 電話番号:0766-67-1760 ファクス:0766-67-2033
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        令和6年能登半島地震により被災した損壊家屋等について、市が公費により解体・撤去する制度です。
損壊家屋等の所有者の申請に応じて、市が災害廃棄物として解体・撤去を行います。
■制度の概要
①公費解体:市が解体・撤去します(費用負担なし)。
②自費解体(費用償還):自費で解体・撤去した場合、その費用の全部又は一部を市が償還します。
 ※自費解体(費用償還)の場合、全額が償還されない場合があります。
比較表
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メリット | 
デメリット | 
| 公費解体 | 
一時的にも費用負担が発生しない。 | 
 解体作業までに時間を要する。 
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| 自費解体 | 
早く解体作業を実施できる。 | 
 ・一時的な費用負担が発生する。 
・全額償還されない場合がある。 
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