福井県:小規模事業者向け資金緊急無利子化事業利子補給補助金(令和6年能登半島地震)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

令和6年能登半島地震の影響を受けたことにより、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の貸付けを受けた小規模事業者に対し、当該貸付けに係る利子を補給します。

・県からの補助金の額は、マル経資金の利子のうち2/3相当額です。
・補助対象となるのは、貸付けから5年以内です。

※県からの補助金は、マル経資金の利子を支払った翌年度にお支払いいたします。
 (県からの補助金交付の際には、利子支払証明により、前年度の利子の支払いの確認が必要になります)


福井県
小規模企業者
令和6年能登半島地震の影響を受けたことにより、マル経資金の貸付を受けた小規模事業者に対する利子補給

2024/02/27
2024/03/31
令和6年能登半島地震の影響により、以下のいずれかに該当する小規模事業者で令和6年2月27日から令和6年6月28日までの間に小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の貸付を受けた事業者
 ・福井県内の事業用資産に直接影響を受けた小規模事業者
 ・自社の休業や予約のキャンセル等により令和6年1月の売上が、前年同月比、またはコロナ禍前同月比(平成31年1月比)で5%以  
  上減少した小規模事業者

交付申請先:
マル経資金の申込を行った商工会議所・商工会
(貸付にあわせて、補助金の交付申請をすることが必要です)

補助金の交付の申請をしようとする者は、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)にマル経資金の借入申込書の写し、日本公庫 が発行する返済予定表 の写し、 福井県内の市町が発行する罹災証明 書または被災証明書、 商工会議所または商工会が証明する被害証明書(様式第1-2号)、 利子補給の交付市町の 確認書(様式第1-3 号)、県税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書(※令和 6年4月1日付申請分 から、地方消費税に滞
納がないことを証明事 項とする納税証明書の 添付も必要)を添付し 、マル経資金の申込みについて推薦を受けた 商工会議所または商工 会(以下、「取扱商工 会 議所等」という。)を経由して、知事に提出 するものとする。 ただ し、申請時に返済予定表の写しが添付できない場合は、知事が別に定める書類に代えることができる。

申請書の提出は、貸付日が属する月の翌月末 日までに行うものとする。ただし、貸付日が3月に属している場合は、3月17日までに行うものとする。

各商工会議所・商工会  または 福井県 産業労働部 経営改革課 金融グループ  電話 0776-20-0373

令和6年能登半島地震の影響を受けたことにより、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の貸付けを受けた小規模事業者に対し、当該貸付けに係る利子を補給します。

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