佐賀県伊万里市:工場等の設置による奨励金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
90%
伊万里市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
(1)設備投資奨励金
固定資産税の課税額に応じた奨励金の交付(適用期間:3年間)
1)建物の設置を伴うとき
固定資産税の課税額を交付(免除がある場合はその額を除く。)
2)建物の設置を伴わないとき(半島振興法に基づく不均一課税の適用を受ける場合を除く。)
1年目 固定資産税の課税額×90%を交付
2年目 固定資産税の課税額×75%を交付
3年目 固定資産税の課税額×50%を交付
(2)ビジネス支援サービス業等立地奨励金
奨励措置と適用期間
1)設備機器取得等補助:投資額×1/2
※投資額は県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額 1,500万円)
2)オフィス賃料補助:オフィス等賃料×1/2(適用期間:2年間、限度額 1,000万円)
※オフィス等賃料は県補助を控除した額
3)研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額 20万円/人)
4)立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
5)雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円(適用期間:1年間、限度額 2,500万円)
・非正社員は1/2・障害者は2倍
固定資産税の課税額に応じた奨励金
投資額・オフィス賃料・研修費・人件費
(1)設備投資奨励金
取得価格要件
投下固定資産(建物及び償却資産の取得合計)が2,000万円超
(2)ビジネス支援サービス業等立地奨励金
要件
新規地元雇用及び配置転換者の人数
・バックオフィス業10人以上
・コールセンター業20人以上
・その他の業種は5人以上
事業開始が立地決定日から2年以内・投資額が2,500万円以上(増設の場合に限る)
2018/04/06
2028/03/31
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、自然科学研究業、旅館業、ビジネス支援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィス及び研究開発支援検査分析業
・事前手続き
優遇措置を受けようとする時は、工場等の新設や増設、または新たな設備を導入する前に、奨励措置適用工場等指定申請の手続きが必要です。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
企業誘致・商工振興課所在地/〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1電話番号/0955-23-2184 FAX/0955-23-2474 E-mail/ kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp
伊万里市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
(1)設備投資奨励金
固定資産税の課税額に応じた奨励金の交付(適用期間:3年間)
1)建物の設置を伴うとき
固定資産税の課税額を交付(免除がある場合はその額を除く。)
2)建物の設置を伴わないとき(半島振興法に基づく不均一課税の適用を受ける場合を除く。)
1年目 固定資産税の課税額×90%を交付
2年目 固定資産税の課税額×75%を交付
3年目 固定資産税の課税額×50%を交付
(2)ビジネス支援サービス業等立地奨励金
奨励措置と適用期間
1)設備機器取得等補助:投資額×1/2
※投資額は県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額 1,500万円)
2)オフィス賃料補助:オフィス等賃料×1/2(適用期間:2年間、限度額 1,000万円)
※オフィス等賃料は県補助を控除した額
3)研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額 20万円/人)
4)立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
5)雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円(適用期間:1年間、限度額 2,500万円)
・非正社員は1/2・障害者は2倍
関連する補助金