全国:令和6年度 佐賀県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(佐賀県玄海町・唐津市)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

佐賀県では、国の原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金交付要綱等に基づき、原子力発電施設等の周辺地域である玄海町と唐津市における企業立地を支援するため、当該地域において電気事業者から電気の供給を受けている企業に対して、電力給付金及び特例給付金を交付する事業者を募集します。

※対象事業者に給付金を交付する事業者の募集

a.人件費:交付事務に係る人件費
b.旅費:現地調査等の旅費(補助事業者の旅費規定による)
c.消耗品費:文房具等、各種書類の印刷に必要な用紙代
d.印刷製本費:封筒印刷代 等
e.賃借料:資料保管料(貸倉庫)・パソコンリース、交付事務に係る電子計算機システムの使用リース料 等
f.通信運搬費:郵便代、宅配料金 等
g.雑費:その他交付事務に必要な経費


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
原子力発電施設等周辺地域への企業の立地

2024/02/16
2024/03/01
次の(1)~(5)までの全ての条件を満たす民間団体等とします。
(1)法人格(国内法人)を有していること。
(2)当該補助事業の的確な遂行に必要な組織、能力、知識等を有すること。
(3)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ補助事業に係る経理について十分な管理能力を有すること。
(4)個人情報を適切に管理する能力・体制を有すること。
(5)次の各号のいずれにも該当しない者であること。また、次のイ~キまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。
ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ.自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ.暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等、直接又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(1)指定の提出書類を紙媒体で提出してください。
(2)提出された書類に基づき書面審査を行います。必要に応じてヒアリングや追加説明資料を求めることがあります。
(3)提出された書類や追加説明資料は返却しません。
(4)応募書類の取扱いは厳重に行い、応募者の了解なしに応募の内容等の公表は行いません。

■提出先
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県産業労働部 ものづくり産業課 研究開発推進担当
電話:0952-25-7129 FAX:0952-25-7282
E-mail:monodukurisangyou@pref.saga.lg.jp

■提出期限
令和6年3月1日(金曜日)郵送必着
上記提出期限を過ぎての受付はできません。

産業労働部 ものづくり産業課 電話:0952-25-7129 ファックス:0952-25-7282 メーラーが起動します monodukurisangyou@pref.saga.lg.jp

佐賀県では、国の原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金交付要綱等に基づき、原子力発電施設等の周辺地域である玄海町と唐津市における企業立地を支援するため、当該地域において電気事業者から電気の供給を受けている企業に対して、電力給付金及び特例給付金を交付する事業者を募集します。

※対象事業者に給付金を交付する事業者の募集

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