広島県安芸高田市:優良住宅団地開発事業・優良住宅団地開発支援補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

安芸高田市では優良な住宅団地の供給と定住促進を図るため、「優良住宅団地開発事業」を実施しており、この事業の認定を受けた事業者は、予算の範囲内で「優良住宅団地開発支援補助金」の交付を受けることができます。
補助金額は、対象経費の実支出額と算出基準により、各々算定した額の合計額とのいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額とする。
ただし、補助金の額は、1住宅団地について500万円を限度とする。

道路の舗装(路盤工)に要する経費 道路の舗装面積1㎡につき、4,000円を乗じて得た額
道路側溝及び共用水路の整備に要する経費 水路の延長1mにつき、8,000円(蓋無)12,000円(蓋有)を乗じて得た額
配水管(給水管)布設 管の延長1mにつき、4,000円(単独)3,000円(下水道管共)を乗じて得た額
仕切弁 1箇所あたり141,000円 ・給水装置 1箇所あたり116,000円
排水管(下水道管)布設 管の延長1mにつき、9,000円を乗じて得た額
1号マンホール 1箇所あたり270,000円 小型マンホール 1箇所あたり100,000円
その他市長が公共性があると認めた施設 種別毎に別途積算を行う


安芸高田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者で、優良住宅団地開発事業により認定を受けた団地を整備する事業者

2023/04/03
2025/03/31
次のいずれかに該当する方には、補助金を交付することができません。
①宅地建物取引業法の規定による業務の停止命令を受けている方 ②建設業法の許可を受けている方は、同法の規定による営業の停止命令を受けている方 ③会社更生法の規定による再生手続き開始の申立てをしている方 ④民事再生法の規定による再生手続き開始の申立てをしている方 ⑤建設業者等指名除外要綱に基づく安芸高田市から指名除外の措置を受けている方又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当している方 ⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当している方 ⑦無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による観察処分を受けている方 ⑧市税、当該法人の本店所在地(住所地)の都道府県民税、法人税及び消費税を滞納している法人又は市税、当該個人住所地の都道府県民税、所得税及び消費税を滞納している個人

※「優良住宅団地開発事業」の認定を受けようとする事業者は、建設部管理課へ事前に相談してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
住宅団地造成事業に着手するまでに、建設部管理課に提出してください。

建設部 管理課 〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206

安芸高田市では優良な住宅団地の供給と定住促進を図るため、「優良住宅団地開発事業」を実施しており、この事業の認定を受けた事業者は、予算の範囲内で「優良住宅団地開発支援補助金」の交付を受けることができます。
補助金額は、対象経費の実支出額と算出基準により、各々算定した額の合計額とのいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額とする。
ただし、補助金の額は、1住宅団地について500万円を限度とする。

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