北海道函館市:令和7年度 特産品開発支援事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

※本事業は,令和7年度歳入歳出予算が函館市議会で可決された場合に確定するものです。
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函館市では,新たな特産品の開発促進および市内食品関連事業者の支援を目的とし、新たな商品開発に係る機械等の導入経費・パッケージデザイン費・商標登録等に要する経費の一部支援を実施いたします。

(1)機械等設備費
1件10万円以上の機械等の導入経費
※「機械等」は,新たな特産品の商品化に直接必要となるもので,1年以上継続して使用できる機械装置および機械装置に係るソフトウェアやシステム
(2)デザイン費
パッケージおよびラベル等のデザイン製作の委託に係る経費
(3)産業財産権の出願に係る費用
商標登録等に係る経費
(4)そ の 他
市長が必要と認める経費            
※令和8年3月31日までに機械等の納品および経費の支払い等も含めた全ての業務を完了すること。
ただし,商品の販売は令和9年3月31日までとします。

【対象とならない経費】
    ・消費税および地方消費税相当額
    ・支出の確認できない経費
    ・交付決定日前に発注または支払いを行った経費
    ・重複して他の補助金等の交付を受けている経費
    ・人件費,旅費(交通費,日当および宿泊代),食費,交際費など
    ・金融機関への振込手数料,代引手数料など
    ・既存機械等更新の経費
    ・リース契約による機械等導入の経費


函館市
中小企業者,小規模企業者
市の特産品となり得る次の要件を全て満たす新商品の開発・生産のための設備投資等を実施する事業
(1)市の魅力を伝える食品または魅力を活かした食品であること
(2)市内の事業所で製造または加工すること
(3)原則30日以上の賞味期限があること
(4)令和9年3月までに商品として販売すること
(5)ふるさと納税返礼品への登録に努めること

2025/04/01
2025/05/14
市内に事務所または事業所を有する中小企業者等であって,次の全ての要件を満たす食品関連事業者

【要 件】
(1)市税を滞納していないこと
(2)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する事業者に該当しないこと
(3)決算状況が以下のいずれかであること
①直近の決算期において債務超過の状態にないこと
②直近の決算期において流動比率※1が100%以上かつ直近2期分の決算期において当期純利益が1期以上プラスであること

※補助金の交付は,同一年度内に1補助事業者あたり1回限りです。
※補助金の支払いは,全ての経費の支払いが終わり,函館市から補助金の額の確定通知を行った後となります。

(1)提出先および問合せ先
函館市経済部食産業振興課
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
電  話:0138-21ー3310
E-mail :bussan@city.hakodate.hokkaido.jp
受付時間:平日 8:45~17:30

(2)受付期間
令和7年4月1日(火)から令和7年5月14日(水)まで

(3)提出方法     
上記E-mailアドレスへ必要書類をデータで提出してください。

<日 程>
〇令和7年4月1日~5月14日 /・交付申請書受付
〇令和7年6月初旬       /・審査会実施(個別面談方式によるヒアリング)
〇令和7年6月中旬       /・審査結果通知(交付決定)
                 ・事業開始
〇令和8年3月31日まで    /・事業完了
〇事業完了から30日以内    /・実績報告書提出
〇実績報告書提出後       /・書類審査
                 ・実地検査(機械等設備費のみ)
                 ・補助金交付
〇令和9年3月31日まで    /・商品の販売
                 ・販売開始報告書提出

函館市経済部食産業振興課〒040-8666 函館市東雲町4番13号  電  話:0138-21ー3310 E-mail :bussan@city.hakodate.hokkaido.jp

※本事業は,令和7年度歳入歳出予算が函館市議会で可決された場合に確定するものです。
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函館市では,新たな特産品の開発促進および市内食品関連事業者の支援を目的とし、新たな商品開発に係る機械等の導入経費・パッケージデザイン費・商標登録等に要する経費の一部支援を実施いたします。

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