全国:林業・木材産業循環成長対策のうち優良種苗生産推進対策のうち花粉の少ない苗木の円滑な生産支援事業
スギ花粉症への対策が求められている中、スギ・ヒノキ林を花粉の少ない森林へ転換していくためにミニチュア採種園の管理手法を確立し、採種園関係者への技術指導を行うことで花粉の少ない苗木を安定的に供給する体制を構築することが必要です。
ア技術者給 イ賃金 ウ謝金 エ旅費 オ需用費 カ役務費 キ委託費 ク使用料及び賃 借料 ケ試験・工作費 コ工事費 サ備品費 シ機材器具費
・花粉の少ない苗木の円滑な生産支援
ヒノキの花粉の少ない苗木のミニチュア採種園の管理手法を確立し、採種園関係者への技術指導に関する取組
2024/01/31
2024/03/06
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。なお、複数者による共同提案も可としますが、その場合は、共同提案を行う複数者の中から本公募に係る代表提案者を選定し、国との連絡調整等は代表提案者が行うとともに、提案者それぞれが以下に定める団体に該当することが必要です。
(1)林木の育種、ヒノキ採種園における種子生産に関する知見を有し、かつ本事業を実施できる能力を有する団体であること。(2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。(6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。(7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこととします。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
課題提案書を提出してください。
公募要領に基づき、提出された課題提案書等について書類審査、課題提案会等の審査を行い、補助金交付候補者を選定します。
〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁森林整備部森林利用課森林環境保全班 農林水産省別館7階ドアNo別710 林野庁森林整備部森林利用課アドレス moriri_hozen★maff.go.jp
スギ花粉症への対策が求められている中、スギ・ヒノキ林を花粉の少ない森林へ転換していくためにミニチュア採種園の管理手法を確立し、採種園関係者への技術指導を行うことで花粉の少ない苗木を安定的に供給する体制を構築することが必要です。
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