全国:令和6年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進 (地域公募事業)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 33%

養蜂振興法(昭和30年法律第180号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。
また、施設園芸における花粉交配用蜜蜂については、近年の自然災害等により需給が不安定な傾向にあり、園芸農家と養蜂家が連携した花粉交配用蜜蜂の安定調達の取組を支援することで、需給の安定を図ることとします。
さらに、花粉交配用昆虫に用いられるマルハナバチについては、平成18年にセイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定され、平成29年に「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方針」を定めており、在来種マルハナバチへの転換が急務であることを踏まえ、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。

事業費、旅費、設備費、備品費、消耗品費、役務費、委託費、その他


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
1 蜂群配置調整適正化支援事業
2 花粉交配用蜜蜂の安定調達支援事業
3 在来種マルハナバチの利用拡大支援事業

2024/02/02
2024/02/26
応募主体は、協議会とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)協議会は、都道府県及び養蜂家に加え、市町村、植栽場所の提供者等の園芸農家、農業協同組合、試験研究機関等により構成されていること(都道府県及び養蜂家の参加は必須とする。)。 (2)事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(以下「協議会規約」という。)が定められていること。 (3)協議会規約において、一つの手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。 (4)本事業の取組において、第3の1(2)に取り組む場合は、1本以上の樹木が植栽されること。 (5)養蜂家が法人にあっては、厚生年金保険及び健康保険に加入させること。

※本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)に必ず相談してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書の提出は、電子メール、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)とし、やむを得ない場合には持参も可です。
FAXによる提出は受け付けません。
電子メールによる申請を希望する場合は、メールアドレスを提出先にお問い合わせください。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省畜産局畜産振興課技術第2班(電話:03-3591-3656)

養蜂振興法(昭和30年法律第180号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。
また、施設園芸における花粉交配用蜜蜂については、近年の自然災害等により需給が不安定な傾向にあり、園芸農家と養蜂家が連携した花粉交配用蜜蜂の安定調達の取組を支援することで、需給の安定を図ることとします。
さらに、花粉交配用昆虫に用いられるマルハナバチについては、平成18年にセイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定され、平成29年に「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方針」を定めており、在来種マルハナバチへの転換が急務であることを踏まえ、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。

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