大阪府松原市:企業立地促進制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月03日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
松原市の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的とし、市内に立地をおこなう企業に対して補助金を交付します。
<補助金メニュー>
■立地促進奨励金
■雇用促進奨励金
■土地に係る特例
■土地活用奨励金
■立地促進奨励金の額
家屋に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税(※)額の合計額の3分の1相当額
ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、合計額の2分の1相当額
(※)不動産取得税については、不動産取得税額が2,000万円を超える場合は、当該額を2,000万円として計算する。
■雇用促進奨励金の額(障害者の従業員は下記の2倍)
正規従業員 30万円
非正規従業員 5万円
■土地に係る特例
上限2,000万円
■土地活用奨励金
当該増加することとなる税額の1/3相当額
(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は1/2相当額)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に立地をおこなうこと
■土地に係る特例
企業立地促進制度の指定を受けることができる家屋の新築に伴い新規に1,500平方メートル(市内事業者は500平方メートル)以上の土地を取得又は賃借する場合は、その土地に係る固定資産税か賃借料の金額が低いほうを家屋の立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。
さらに、その不動産を新規に取得した場合は不動産取得税も立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。
上記の特例は指定を受けた事業所のみ適用することができます。
■雇用促進奨励金
※令和4年4月1日時点で指定事業者の方は、事業の開始日(操業日)により要件等が異なる場合があります。
指定を受けた事業者もしくは、その家屋に出店するテナント(出店事業者)がその操業5カ月前から2年の間に、以下の要件を満たす市民を新たに雇用し、6か月以上継続して雇った場合は奨励金を事業所に交付します。
◯正規従業員
会社の規定労働時間(フルタイム)を就労し、雇用期間の定めがない従業員
◯非正規従業員
雇用期間の定めがある従業員(1年契約等)
6か月間の平均労働時間が、正規従業員の規定労働時間の1/2以上の従業員
(ただし障害をお持ちの方は1/3以上)
■土地活用奨励金
企業立地促進制度の指定事業者に対し、新たに土地を賃貸する者(地権者)に対し、その賃貸によって固定資産税の課税標準額が2倍以上となる場合に支給される奨励金です。
◯土地活用奨励金の交付期間
奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は、奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間)
2024/04/01
2025/03/31
松原市企業立地促進条例及び規則により、以下の要件を満たし指定事業者の指定を受ける必要があります。
(1)~(4)のどれか一つの要件を満たす場合は指定申請することができます。
【要件】
〔A〕市外から市内に来られる事業者
(1)事業所として延床面積が1,000平方メートル以上の家屋を新築すること
(2)面積が1,500平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として延床面積が200平方メートル以上の家屋を新築すること
〔B〕市内の事業者※1
(3)市内において、事業所の新設、増設、移転又は建て替えのため、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては3,000万円以上の価格により家屋を建築し、又は新たに取得すること。
(4)市内の事業所において、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては2,000万円以上の価格により償却資産を新たに取得し、又は当該価格の償却資産を新たに賃借すること。
※1 市内の事業者とは市内に事務所を置き、1年以上継続して事業を実施している事業者
■申請の期間
※市民生活部 産業振興課へ事前相談をおこなってください。
指定事業者の指定を受けようとする事業所は、その対象となる家屋又は償却資産の使用を開始するまでに、企業立地促進指定事業者指定申請書を提出してください。
家屋や償却資産を使用した(稼動)後に申請はできません。
◯雇用促進奨励金の申請期間
<1年目>事業の開始日(操業日)の1年経過後以降から3ヶ月以内の間
<2年目>事業の開始日(操業日)の2年経過後以降から3ヶ月以内の間
※<1年目>の申請において奨励金を受給した対象従業員は、<2年目>の申請において重複して申請することはできません。
松原市 市民生活部 産業振興課 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 電話: 072-334-1550(代表)
松原市の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的とし、市内に立地をおこなう企業に対して補助金を交付します。
<補助金メニュー>
■立地促進奨励金
■雇用促進奨励金
■土地に係る特例
■土地活用奨励金
関連する補助金