岐阜県美濃加茂市:中小企業設備資金利子補助制度
2024年2月01日
金融機関等から融資を受けた人で、経営合理化のため、店舗や工場の増改築・改造のための費用や、施設改良や事業に必要不可欠な機械整備、備品の購入資金を借り入れた場合などに、借入金利子の一部を補助する制度です。
2025/04/01
2026/01/31
1.市内において1年以上同一事業(各種製造業・加工業・物品販売業)を経営し、引き続き1年以上経営する次に該当する事業協同組合・会社もしくは個人。(市内に本店がある事業所が、市外の支店や出張所について設備資金を借入した場合は該当しない)
2.市税等の滞納がない方
3.次の設備について融資を受けている方
(1)店舗、工場の増改築及び改造
注)住宅や店舗併用住宅の住宅部分の増改築は該当しません。
(2)機械及び装置の購入
注)レンタル、リースしたもの(するもの)は該当しません。
(3)設備及び備品の購入
注)営業に使用するトラック・バンについては対象になりますが、乗用車(3・5・7ナンバー)は対象になりません。車両購入の場合は車検証の写しを添付してください。
(4)政府関係金融機関、県及び普通銀行・信用金庫・信用組合からの設備資金の借入金であること
(5)事業実績報告書を当該年度末(3月31日)までに提出できること
様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出期限
毎年、1月1日から12月31日までの借入金利子に対し、翌1月中
■提出先
美濃加茂市役所 商工観光課(西館3階)
産業振興部商工観光課代表 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地の1 西館3階 Tel:0574-25-2111 Fax:0574-27-3863
金融機関等から融資を受けた人で、経営合理化のため、店舗や工場の増改築・改造のための費用や、施設改良や事業に必要不可欠な機械整備、備品の購入資金を借り入れた場合などに、借入金利子の一部を補助する制度です。
関連する補助金