岐阜県中津川市:創業支援資金融資利子補給制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年1月30日
市内の経済活性化と雇用の促進を目的に、日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が補給します。
創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は、1回目から36回目までの利子を補給します。
この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円です。
(注)補給金額は10円未満切捨てとなります。
日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資を受けること
2024/08/19
2025/03/31
■補給対象となる条件
・市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事業所を有する法人
・中津川商工会議所又は中津川北商工会に加盟しており、市内で新規に事業を創業(第二創業を除く)する又は市内で創業して1年未満
・納期が到来している市税を完納していること
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
■申請書の提出
融資が実行されてから90日以内に以下の書類を商工観光部商工振興課へ提出してください。
・利子補給金交付申請書
・利息計算書の写し及び返済予定表の写し
・中津川商工会議所又は中津川北商工会の会員であることがわかるもの
・創業区域が中心市街地活性化基本計画区域の場合は、所在のわかる地図等の写しる地図の写し
■請求書の提出
12回目の利子を支払った日(利子を支払うべき回数が12回に満たない場合は、利子を支払うべき最後の回の利子を支払った日)から90日以内(ただし、当該年度を超えて請求する場合は、4月末日と比較して早い日)に以下の書類を担当課へ提出してください。
創業区域が中心市街地活性化区域の場合は、12回目の他24回目、36回目ごとに請求書を提出してください。
提出期限は同様です。
・利子補給金請求書
・利子支払完了証明書(市様式)または融資を実行した金融機関等が発行する利子返済が確認できる証明書
商工観光部商工振興課 電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)
市内の経済活性化と雇用の促進を目的に、日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が補給します。
創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は、1回目から36回目までの利子を補給します。
この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円です。
(注)補給金額は10円未満切捨てとなります。
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