滋賀県東近江市:中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金
2024年1月29日
中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空店舗を利用して開業し改修工事(補助対象工事)を行うこと
■補助対象工事
補助対象者が市内工事業者と契約して行う改修工事(未着手の工事に限ります。)
ただし、50万円以上の改修など工事費を要し、かつ、令和6年3月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事に限ります。
※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象となります。
※都市計画法や建築基準法などの法令に違反した物件は対象となりません。
※市などの制度で他の補助などを受ける場合は、補助対象となりません。
2024/05/01
2025/01/31
■補助対象者(次のすべての要件を満たしている者)
・市の中心市街地計画地域内にある建物(おおむね1年以上営業や居住していないもの)を改修し、店舗として活用し事業を行う人
・小売業、飲食業、サービス業、その他地域コミュニティの維持又は再生に資する事業を営む人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項または第11項に規定する営業を営む人を除く。)
・週3日以上継続して10年以上営業する意思がある人
・市税に滞納がない人
・空店舗の所有者(所有権移転登記が完了してから1年以内の場合を除く。以下同じ。)もしくはその配偶者または当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていない人(法人にあっては、これらの人が所属していない法人)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない人(法人にあっては、当該法人が暴力団でなく、かつ、役員または当該店舗で従事する社員が暴力団員でない人)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請受付後、審査により補助の可否を決定します。
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
東近江市商工観光部商工労政課(東近江市役所本館2階) ☎:0748—24-5565 IP:050-5802-9540
中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
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