大阪府茨木市:創業支援利子補給制度

上限金額・助成額30万円
経費補助率 1%

茨木市では特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合、支払い済みの利子に対して補給を行います。
・利子補給金額
支払った利子のうち1%相当分
・補助限度額
各年度100,000円、合計300,000円(1つの融資あたり)
※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300,000円

利子額


茨木市
中小企業者,小規模企業者
・特定創業支援事業に係る市の証明の交付を受けた後、令和6年3月31日までに実行された次の融資制度

大阪府の開業サポート資金(600万円超)
日本政策金融公庫の各融資制度
北おおさか信用金庫独自の融資制度(プロパー融資)

2023/10/31
2024/01/31
次のすべてに該当する方

特定創業支援事業(※)に係る市の証明を受けた方
令和6年3月31日までに利子補給対象融資の実行を受けた方
創業して5年を経過するまでに利子補給対象融資の実行を受けた方
借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金にあてる方
申請する時点で市内に事業所を有し、かつ市内で事業継続の意思がある方
市税を滞納していない方

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請期間
毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請

茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289  E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

茨木市では特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合、支払い済みの利子に対して補給を行います。
・利子補給金額
支払った利子のうち1%相当分
・補助限度額
各年度100,000円、合計300,000円(1つの融資あたり)
※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300,000円

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