大阪府茨木市:創業支援利子補給制度
2024年1月23日
特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合、支払い済みの利子に対して補給を行います。
利子額
■利子補給金額
支払った利子のうち1%相当分
■補助限度額
各年度100,000円、合計300,000円(1つの融資あたり)
※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300,000円
補給の対象となる融資を利用すること
■利子補給対象融資
特定創業支援事業に係る市の証明の交付を受けた後、令和8年3月31日までに実行された次の融資制度
・大阪府の開業・スタートアップ応援資金(600万円超)
・日本政策金融公庫の各融資制度
・北おおさか信用金庫独自の融資制度(プロパー融資)
2026/01/01
2026/01/31
次のすべてに該当する方
・特定創業支援事業に係る市の証明を受けた方
・令和8年3月31日までに利子補給対象融資の実行を受けた方
・創業して5年を経過するまでに利子補給対象融資の実行を受けた方
・借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金にあてる方
・申請する時点で市内に事業所を有し、かつ市内で事業継続の意思がある方
・市税を滞納していない方
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期間
毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請
茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289 E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合、支払い済みの利子に対して補給を行います。
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